ヤマダ会計NEWS 5月号(令和6年5月 第77号)

ご存じでしたか?ゴルフをすると税金がかかることを

日本にはおよそ50種類もの税金があります。

今回はその中でもゴルフに関する税金についてお話しします。
例えば、友人とプライベートでゴルフをする際にも「ゴルフ場利用税」という税金がかかります。

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が開発許可や道路整備など行政サービスと密接な関係があることや、他のスポーツ施設と比較して利用料金が高額であることから、その利用者には「税金を納める力がある」とされ、標準税率として1人1日につき800円を利用者が負担するものです。
ただし18歳未満の方、70歳以上の方、障害者の方などについては、非課税となっています。

またゴルフ場によっては、天然温泉が楽しめる入湯施設もありますが、その場合には「入湯税」がかかります。
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税であり、標準税率として1人1日につき150円を利用者が負担するものです。

その使途としては、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設などの整備、観光の振興などに要する費用に充当されます。

 

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