ヤマダ会計NEWS 1月号(令和6年1月 第73号)

段階的に変わるビールの税率

先日、国税局の税務調査を受けた地ビールの製造販売会社が、過去3年間に出荷した缶ビールについて「発泡酒に該当する」と指摘を受け追徴課税されたようです。

わが国では、その製造方法や原料によってさまざまな 酒類に分けられて税金がかかります。発泡性酒類については「ビール」「発泡酒」、第三のビールとも呼ばれる「その他の発泡性酒類」に分けられます。
ビールと発泡酒の違いは、原料である麦芽の使用割合により区分されます。また麦芽の使用割合だけではなく、その原料や製法によって税率が細かく分けられて複雑です。

2023年10月から、この複雑な体系をより簡単なものに一本化することなどを目的に、2026年までに段階的に税率が変更されます。
350ミリリットル缶に換算すると、改正によりビールでは約6円引き下げられ、第三のビールは約9円引き上げられて、これまで約32円あった差が約16円まで縮まりました。
3年後に一本化したときは350ミリリットル缶では約54円の酒税となる予定です。

 

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ヤマダ会計ニュース 令和6年1月(PDFファイル)

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