ヤマダ会計NEWS 5・6月合併号
(H28.5;第152号)

    Index:

news1605【今月のトピック】

  1. 「戦略メッセージ」をしっかり伝えましょう!
  2. 最近の気になる観光スポット
  3. 法人に対する利子割(地方税)が廃止されました
  4. 平成28年度税制改正

「戦略メッセージ」をしっかり伝えましょう!

経営においてつくづく難しいなと感じることは「人」の問題ではないでしょうか。どんなに個々の能力が優れていても、社員たちのベクトルが同じ方向に揃っていなければ、会社の力を100%発揮することはできないでしょう。
そこで社長は何らかの「戦略メッセージ」を発信する必要があります。

自社は今後どうなりたいのか、どういう組織になってほしいのか。例えば中期経営計画を作成して発表し、朝礼や社内研修で社長の言葉でしっかりとその思いを伝えるのです。
戦略が機能しない原因の多くには、その「戦略メッセージ」をどのように伝えるかを考えていないことがあげられるようです。社員に伝わらない戦略は、存在しないのも同然です。

私たち中小企業の財産に占める、「人財」の大きさは計り知れません。「戦略メッセージ」をしっかり伝えているかもう一度確認してみてください。

(代表 山田義之)

最近の気になる観光スポット

今年もこの季節、ゴールデンウィーク(GW)となりました。巷では「GWに行きたい観光スポット」が話題に上がりますが、最近、自分の中で気になる観光スポットがあります。
それは2015年12月に開業した、「三島スカイウォーク」という吊橋です。全長は400m。歩行者専用の吊橋としては日本一だそうです。
まだ訪れてはいないので直接的な感想ではありませんが、目玉は「駿河湾や世界遺産となった富士山などの大自然を眺めながらの空中散歩」といった感じでしょうか。また、カフェや展望デッキ、休憩施設等もあるようで、ご家族連れも安心して楽しめそうです。GWに限らず、天気の良い日には出かけてみたくなるようなスポットになりそうです。

話は固くなりますが、「三島スカイウォーク」の事業コンセプトには、地域活性化への思いと、利便性が過ぎることへの危惧もある中で、計画が進められてきたとあります。加えて出来る限りの地元企業の協力の上で、完成できた計画のようであります。
また、「内陸のフロンティアを拓く取組」に地元自治体の賛同もあり、吊橋の開発区域に隣接する農地が「地域活性化総合特区」としてエリア付けされ、県から許可を得たとされています。当該地域が官民一体となり、地元の協力の上で、新たな魅力ある施設が生まれたといえるのではないでしょうか?

これまで強く意識していませんでしたが、全国では、「地域活性化総合特区」として、41か所も許可を受けているようです。
(内閣府地方創生推進事務局HP⇒ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/index.html

今後、「地域活性化総合特区」から、魅力ある観光スポットや新たな産業などが生まれてくれることを期待しながら、来年の今頃も、新たな観光スポットに心躍らせていたいものです。

(リーダー 吉岡正平)

「総合特区制度」・・・先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地域の政策資源を集中する制度
「地域活性化総合特区」・・・地域資源を最大限活用した地域活性化の取組による地域力の向上を担う区域

 

法人に対する利子割(地方税)が廃止されました

すでにご存じの方も多いかと思いますが、平成25年度の税制改正により、平成28年1月から法人に対する利子割(地方税)が廃止され、これにより平成28年1月1日以降、法人に対して支払われる預金利息等から地方税の特別徴収がされなくなりました

利子割は、銀行や信用金庫などの預金や公社債などの利子等に課税され、金融機関などが利子等を支払う際に特別徴収しています。
具体的には、これまで国税と地方税を合わせて20.315%の税率で課税されていたものが、そのうちの地方税5%が廃止され、15.315%になりました。

 

法人利子

 

仮に、預金利息が10万円の場合、国税の15,315円と地方税の 5,000円で合計20,315円が特別徴収されていたものが、改正後からは国税15,315円のみとなりました。

法人は、法人税割額算出の基となる課税所得に利子も含まれるので、そのままでは利子割との二重課税になってしまいます。そのため法人は利子割額を計算し、状況により控除して納税もしくは還付を受けていました。
今回の利子割廃止により、法人や各都道府県はこれに伴う事務作業が軽減されることになります。また各都道府県においては、還付金以上の振込手数料を使って還付することも少なくなかったようで、こうした負担も軽減されるようです。

なお、利子割の廃止は法人だけで、個人に対して支払われる預金利息等については従来通りに特別徴収されます。
ご不明な点は、ヤマダ会計までご相談ください。

(チーフリーダー 田中菊美)

 

平成28年度税制改正

ヤマダ会計NEWS 2・3月号で平成28年度税制改正について、個人に関係のある事項を中心にご案内いたしました。
今回は、法人に関係のある事項を中心にご案内いたします。

法人課税

法人税率の引き下げ

平成28年度には23.4%に、平成30年度には23.2%に引き下げられます。
それぞれ平成28年4月1日以降に開始する事業年度において適用

法人税率引き下げ

外形標準課税事業者の実効税率(資本金1億円超)

中小法人の場合の実効税率は、下記の通り。
従前:34.33% → 平成27年度:33.80%
→ 平成28・29年度:33.80% → 平成30年度:33.59

 

租税特別措置の見直し

生産性向上設備投資促進税制について、平成28年度に縮減、平成29年度に廃止されます。
それぞれ平成28年4月1日以降に取得等をする資産について適用

課税ベース拡大

 

減価償却の見直し

建物付属設備や構築物の償却方法が、平成28年4月1日以降に取得等をする資産より定額法に一本化されます。

 

欠損金繰越控除の更なる見直し

繰越期間は平成30年度以降の欠損金より10年となります。
平成30年4月1日以降に開始する事業年度に生じた欠損金より適用
(大法人については、割愛)

 

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

地方公共団体が行う地方創生事業を国が認定する枠組み(地域再生法の改正)の下で、認定事業に対する寄附金額の一部を税額控除する制度を導入します。

現行の損金算入措置(約3割の負担軽減)に加えて、
A.法人事業税:寄附金額の10%の税額控除(上限あり)
B.法人住民税:寄附金額の20%の税額控除(上限あり)
C.法人税:Bで控除しきれなかった金額と寄附金額の10%とのうちいずれか少ない金額の
税額控除
(上限あり)
があります。

なお、本店所在地のほか地方交付税の不交付団体には寄附できません。同じく不交付団体であって、東京圏・近畿圏中心部・中部圏 中心部にある団体は上記枠組みの対象となりません。
平成28年4月20日~平成32年3月31日までに支出する寄附について適用

地方創生応援税制

 

中小法人の交際費課税の特例の延長

中小法人の交際費課税の特例(定額控除限度額800万円まで損金算入可)の適用期限が2年延長されます。また、交際費等のうち、接待飲食費の50%までを損金算入できる措置(大法人も適用可)も適用期限が延長されます。中小法人の場合は、選択適用が可能です。
いずれも平成30年3月31日までに開始する各事業年度まで適用期限を延長

 

納税環境整備

加算税の加重措置の導入

悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課されたものが、再び「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等を行った場合については、
平成29年1月より、加算税を10%加重する措置を導入します。

加算税加重措置

無申告加算税が課される納付すべき税額の50万円超が対象

 

まだまだ他にも改正事項がございますが、今回の税制改正で法人課税については270億円の減税が見込まれています。課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げるという考えで税制改正が行われ、法人課税をより広く負担を分かち合う構造へと移行していきます。

(古橋道子)

☆記事中の図表は、「財務省 平成28年度税制改正」より出典しております。

 

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら 0534485505 お問い合わせフォーム