ヤマダ会計NEWS 1月号
(H28.1;第149号)

    Index:

news1601【今月のトピック】

  1. 今年は努力が実を結ぶ年
  2. 本当に強い企業体を作る -キャッシュベースで経営する-
  3. 競馬のハズレ馬券は経費になるのか?- 裁判のその後

今年は努力が実を結ぶ年

明けましておめでとうございます。
今年も干支の話を少々。今年はさる年ですが、平成28年(2016年)は、正確には『丙申(ひのえ・さる)』と言います。
丙は「十干」の一つ、申は「十二支」の一つで、本来の干支は「十干」と「十二支」を組み合わせで表します。
つまり『丙申』は60年に1度回ってくる干支なのです。

『丙申』の漢字は「形が明らかになってくる」「伸びる」と言う意味があります。昨年までの努力が実を結び、形となって現れてくる年だと言えるのではないでしょうか?(諸説あり!)
どうか良い一年となりますようお祈り申し上げます。

 (代表 山田義之)

本当に強い企業体を作る -キャッシュベースで経営する-

これは、私がある企業の社員様向けに発信させていただいたコラムの内容になります。

『黒字決算』といった言葉があります。この「黒字」とは何か、お分かりになりますか?

会計では、決算期間でどれだけ利益が出るか「損益計算書」を作成して把握します。
ところがこの損益計算書、実は実際のお金の動きとは差異が生じているのです。
“損益決算書の損益 = 決算期間で増減したお金”とはなりません。
いくつか理由がございますが、そのひとつに「未回収金」があります。

<例示を用いて説明します>
ある企業に対し、3月に2億円を売り上げました。しかし、そのお金に関しては、3月末日までに集金することが出来ません。
仮に、3/1-3/31を決算期間としたとすると、この期間のお金の増減はありません。しかし、会計上では売上高が2億円計上されます。
「損益(2億円)>実際のお金の増減(0円)」となります。

さて、冒頭の「黒字決算」ですが、会計上の「黒字」を指します。ここで気を付けなければいけないのは、「黒字」であっても、実際「お金」はありません。
もしも、集金(お金の回収)が遅れれば、常に発生する給与等の経費を支払えない可能性がでてきます。

会計上の黒字を追い求めることは必須ですが、「キャッシュ」をベースとした経営を行うことは、企業にとって死活を決める部分となります。
まずは「会計上の数字の動き」と「実際のお金の動き」が違うことについて、ご認識頂ければと思います。

こちらの企業様では、「本当に強い企業体」とするために、社員様ひとりひとりに経営の概念を持たせることを行っております。ほとんどの社員様は「お金の動き」=「会計上の損益」との認識が強かったため、その認識を改めるところから始める必要がありました。

みなさまは、『“本当に強い企業体”を作る』ために、どの様な方法をとられていますか?

(リーダー 刑部圭祐)

競馬のハズレ馬券は経費になるのか?- 裁判のその後

年末の有馬記念、ご覧になりましたか?最近はテレビCMなどでも告知されますし年納めの大きなレースですので、普段競馬をやらない方でも、有馬だけは馬券を買うという方もいらっしゃったのではないでしょうか?

万馬券の夢を見ていた方、『もし競馬で万馬券を当てたら、税金はかかるのか?』について興味はありませんか?
以前、ヤマダ会計NEWS(H25年7月号)でも取り上げましたが、競馬の税金で係争中だった案件が最高裁判決を受け(注)、昨年国税庁通達が改正されましたのでご案内します。

(注)
元サラリーマンが、資産運用の一環としてインターネットでの馬券購入をしており、当初100万円の元手から馬券自動購入のソフトを活用する等して、3年間で28億円もの馬券を購入していたいわゆる“プロ”だったことなどから、事業性・継続性が認められ「雑所得」と認定された。元サラリーマンの所得税額は5億円から5千万円に大幅に減額された。

競馬の馬券の購入を機械的・網羅的・大規模に行っており、それを客観的に認められる記録が残っていれば、ハズレ馬券が経費になり「雑所得」に該当する場合あり、となりました。
これは画期的なことで、同様の案件の場合は、「一時所得」を「雑所得」として取り扱うこととなり、該当する場合は、納めすぎた所得税を還付してもらうことができます!

還付してもらうためには、この通達改正を知った日の翌日から2ヶ月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることが必要です。
その際には、上記の「機械的・網羅的・大規模に行っていた」ことや、ハズレ馬券の金額がわかる書類の提出も求められます。ただし、申告期限から5年を経過した分の所得税については、減額ができません。

もう一度整理しますが、所得税法上は、競馬の馬券・競輪の車券の払戻金は、懸賞の賞金品等と同様に「一時所得」扱いとなり、税金が課されます。但し、一時所得の計算上、特別控除額50万円を引くことができます
「たまたま買った100円の馬券100枚のうち、1枚が万馬券となり、払戻金が3万円だった!」という場合、儲けは29,900円で、他に一時所得が無ければ50万円の範囲内となり税金がかかることはありません
大半の競馬ファンは、従来通りの「一時所得」なのだと思いますが、競馬ファンのみなさんが、これを機にJRAだけでなく国税庁(税金)にも関心を持っていただけるとうれしいです。

(チーフリーダー 玉澤一雄)

 

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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