ヤマダ会計NEWS 10月号
(H27.10;第146号)

    Index:

news1510【今月のトピック】

  1. 経営者の2つの責任
  2. 10月1日以降の取引について
    新しい消費税の課税方式が導入されます

経営者の2つの責任

みなさんの会社には経営理念がありますか?
経営理念はすなわち会社を経営する目的を指します。「経営者の夢」にあたります。
中小企業ではまだまだ経営理念が無いところも多いのですが、明文化されていなくても経営者の頭の中には備わっていたりするものです。

その時勘違いしてはいけないことがあります。それは、会社は利益を出すことが目的(ゴール)ではない、ということです。「経営者の夢」すなわち経営理念を実現するためには会社が必要であり、会社を維持するために必要なものが利益(=お金)なのです。

私は経営者には大きく分けて2つの責任があると思います。経営理念を実現し社会に貢献すること、そしてマネジメントを行い会社を存続させること。この2つを両輪のようにバランスよく実現していかなければなりません。赤字で存続できなければ、それはボランティアになってしまいます。

決して誰もができるものではない職業が経営者です。みなさん経営者として日々苦労されている時点で、既に尊敬に値すると私は感じております。

 (代表 山田義之)

10月1日以降の取引について
新しい消費税の課税方式が導入されます

消費税法の一部改正により、平成27年10月1日より、新しい課税方式、「リバースチャージ方式」が導入されました。
これは、国外事業者からインターネット上での広告の配信やクラウド上でのデータベース利用等の事業者向けのサービスを受けた場合に、サービスに係る消費税額を、サービスを「受けた」国内の事業者が納税しなければならないというものです。

消費税は、日本国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付・役務(サービス)の提供に課される税金です。
従来の消費税法の考え方では、消費税を納付するのはサービスを「売った」側の会社で、そこが海外の会社(国外事業者)であった場合、住所が国外であるため、消費税が課されない、ということになります。
そのため、例えばインターネットを介し、電子書籍を、Amazon等の海外の会社から直接購入する場合は消費税が課されず、国内の会社から購入する場合は消費税が課される、という不平等が生じていたのです。
こうしたインターネットを介したサービスについて、サービスを「売った」側の事業者ではなく、「受けた」側の事業者が消費税を納付する、というのが、“リバースチャージ方式(A)”です。

納税義務について

消費税を納税する義務のない免税事業者を除き、受けたサービスに係る消費税を納付しなければなりません。
しかし、当分の間は以下の条件のいずれかを満たしている場合にはリバースチャージ方式による申告は必要ありません。

  1. 課税売上割合が95%以上 (課税売上高の制限なし)
  2. 簡易課税制度を適用している

消費者向けのサービスを受けた場合

電子書籍や音楽・映像の配信といった、いわゆるエンドユーザー向けのサービスについては、リバースチャージ方式の対象外となり、“国外事業者申告納税方式(B)”が適用されます。

また、“登録国外事業者”として登録された外国法人から上記消費者向けのサービスを受けた場合以外は、当分の間、これらのサービスに係る消費税については、課税仕入として課税売上に係る消費税額から控除することができなくなります
登録国外事業者については国税庁のホームページに名簿が公開されています。ちなみに、AmazonやAdobe等が登録されています。

リバースチャージ方式

 

国外事業者申告納税方式

「国税庁ホームページより抜粋」

 

新たなこの「リバースチャージ方式」の対象になるお客様は少ないかと思いますが、なじみが少ない取引だけに、注意が必要です。

(太田 航平)

 

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無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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