ヤマダ会計NEWS 5・6月合併号
(H27.5;第142号)

    Index:

news1504【今月のトピック】

  1. 今年も経営者『基礎』講座がスタートしました!
  2. 全国3位の遊園地、ご存知ですか?
  3. 平成27年はさらに過熱か ~ふるさと納税~
  4. 平成27年度税制改正の概要

今年も経営者『基礎』講座がスタートしました!

今年もスタートしました「経営者『基礎』講座」(ワンコインセミナー)。

ヤマダ会計グループは、セミナーの企画を長年にわたって形を変え、名前を変えて、力を注いできました。
今年の企画は「いまさら聞けない!をモットーとする『基礎』編」と、
昨年ご好評いただいた「体験ワーク式の『上級』編」をご用意しています。

講義で伝えられることは限られていますので、講義を受けるだけで、即レベルアップ!というものではないと考えています。会計や経営に対する興味を少しばかり刺激し、その必要性に気づいていただくことが目的です。大事なのはその後、会社に帰ってから「行動する」ことです。

当講座が少しでも皆様の経営に役立てるように全力を尽くしていきたいと思います。

(代表 山田義之)

⇒「経営者『基礎』講座」の詳細はこちら
⇒「経営者『上級』講座」の詳細はこちら

 

全国3位の遊園地、ご存知ですか?

ゴールデンウィーク、皆さんはいかが過ごされましたか?
いわゆる長期休みともなれば、私のような子を持つ親は、「どこぞの行楽地に連れて行ってあげたい!」とは思うものの、「どこがいいものか・・・」といつも思案してしまいます。

そんなときに行楽地に関しての興味深い記事を見つけました。見出しは「あなたは、全国3位の遊園地を知っていますか?」というもの。

1位 東京ディズニーランド&ディズニーシー
2位 ユニバーサルスタジオジャパン
こちらは「テーマパークや遊園地にまつわる入場者数の多い施設のランキング」の上位として、なるほど納得といった感じであります。

では、3位はというと・・・
なんと愛知県刈谷市の『刈谷ハイウェイオアシス』なのだそうです!

本来は伊勢湾岸道のPA(パーキングエリア)ですが、一般道からもアクセスでき、地元近隣住民も利用できる仕組みになっているとのこと。
集客の多さの理由には立地以外にも、複合遊具やフィールドアスレチックといった無料の公園施設に加え、夏場の水遊び広場などもあり、天然温泉施設や地元の新鮮野菜が購入できることもあって、単なる遊園地とは一線を画し、入場者を増やしているようです。
加えて有料施設の価格設定を低く抑えており、長期間にわたって継続的に足を運んでもらうこともねらい、なのだとか。

サービスエリア業界ではこの「刈谷モデル」、成功事例として注目を集めているそうです。高速道路の利用者のみならず、地元近隣住民にも利用してもらうという発想が、新しいものを生み出したのかもしれません。「対象となるものを広げる」、あるいは「180度違う見方をすることでビジネスチャンスにつながる!」・・・と、言うだけは簡単ですがね。

刈谷PA、私個人はこれまで単なる休憩施設としてしか見ていませんでしたが、ここも行楽地の一つになるかも、とだんだん見方が変わってきました。PAが目的地、といった楽しみ方も“あり”なのではないでしょうか。

(リーダー 吉岡正平)

平成27年はさらに過熱か ~ふるさと納税~

ヤマダ会計ニュースでも平成26年10月号で取り上げた“ふるさと納税”。
最近では高い返礼が問題となり、納税の趣旨から逸脱しているという指摘がある一方、
平成27年税制改正では、ふるさと納税枠が約2倍に拡充され、また、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されることになり、ふるさと納税がさらに身近になりました。

これにより平成27年はさらに過熱しそうな予感がする“ふるさと納税”。そこで今回はふるさと納税をしたことがない方へ簡単なポイントを2つお伝えしたいと思います。

まず1つ目は、「ふるさと納税には上限額がある」ことです。

ふるさと納税とは、自治体に対してふるさと納税をすると、ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税や個人住民税から全額が控除されるというものです。
つまり、ふるさと納税をした分、所得税や個人住民税を納税する必要がなくなることになるのです。しかし、控除額には上限があるため、上限額を超えないようにしなければなりません。
節税をメインに考えるなら、自分自身はいくらまでのふるさと納税が控除額として認められるのかを事前に把握する必要があります。

次に2つ目は、「納税先は自治体ごとになっている」ことです。

最近ではインターネットでふるさと納税と検索するとポータルサイトがヒットしますので、このポータルサイトを利用すると納税先を選ぶのに大変便利です。返礼品の種類から探したり、納税先の地域から探したり、納税先のランキングから探したり、納税額の使い道から探したりなどなど様々な角度からふるさと納税をしたい自治体を選ぶことができます。

ふるさと納税の上限額を知り、ふるさと納税の納税先を決めれば、あとは自治体へ申し込んで納税するだけ。
平成26年まではその後に確定申告が必要でしたが、平成27年からは一定の要件(※)を満たせば確定申告をする必要もなくなりました。
ふるさと納税で「地域創生」。是非、ふるさと納税をしてみてはいかがでしょうか。

(リーダー 神谷貴人)

※ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。(詳しくはこちらから)

平成27年度税制改正の概要

平成27年度の税制改正法案が、年度内ギリギリの平成27年3月31日可決・成立致しました。
法人税率の引き下げのほか、消費税率引き上げを踏まえた景気回復のための各種支援措置など改正内容は多岐にわたります。
今回は、その中から中小企業者・個人向けの税制を中心に取り上げ紹介したいと思います。

 

法人税率の引き下げと中小法人向け軽減税率の延長

法人税率を25.5%から23.9%へ引き下げます。
(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

中小法人の年800万円以下の所得に適用される軽減税率15%については、
平成29年3月31日までに終了する事業年度まで2年延長されます。

 

欠損金の繰越期間の延長

欠損金の繰越期間を9年から10年へ延長します。
(平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金から適用)

※上記に伴い帳簿書類の保存期間等も10年に延長されます。

 

所得拡大促進税制の要件緩和

給与等支給額の一定割合以上の増加その他一定の要件を満たした場合、増加額の10%を法人税額から控除できる制度です。その適用要件が下記のとおり緩和されます。

所得拡大促進税制

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充

直系尊属(父母・祖父母など)から住宅用家屋の新築等のための金銭の贈与を受けた場合、贈与税が一定額まで非課税となる制度が、平成31年6月30日まで延長されたうえ、非課税枠も下記のとおり最大3,000万円まで拡充されます。

契約年 消費税率10%が適用される方 左記以外の方※1
質の高い住宅
※2
一般住宅 質の高い住宅
※2
一般住宅
平成27年 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~平成28年9月 1,200万円 700万円
平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 1,200万円 700万円 800万円 300万円

1:消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方のほか、個人間売買により中古住宅を取得した方
2:省エネルギー性の高い住宅、耐震性の高い住宅、バリアフリー性の高い住宅、のいずれかの性能を満たす住宅

 

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、父母・祖父母などからこれらに要する資金の一括贈与を受けた場合の贈与税についての非課税措置が創設されます。
(平成27年4月1日から平成31年3月31日までの適用)

 

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長

改正前は平成27年12月31日が適用期限でしたが、平成31年6月30日まで延長されます。また、対象となる教育資金の範囲に、通学定期券代・留学渡航費などが追加されます。

 

住宅ローン控除等の延長

平成29年12月31日までとされていた住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引き上げ時期の変更に伴い適用期限が平成31年6月30日まで1年6ケ月延長されます。

 

NISAの拡充

現行のNISAについて、年間の投資上限額(現行:100万円)が平成28年から120万円に引き上げられます。
また、若年層への投資のすそ野拡大などの観点から、ジュニアNISAが創設され、20歳未満の人についても年間投資額80万円までの投資に係る売却益・配当が非課税となります。

 

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、適用を受ける納税者に対し、
平成28年分以後の所得税について出生証明書その他の親族関係書類の添付が義務付けされます。

 

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設

平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所等を有しなくなることを言います)をする一定の居住者が1億円以上の有価証券を所有している場合には、その含み益について譲渡があったものとみなして所得税が課税されることとなります。

 

ふるさと納税の拡充

現行のふるさと納税は、税額控除される上限が住民税所得割額の1割が限度ですが、
平成28年度の個人住民税から2割に拡充され、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設により寄附金控除のための確定申告が不要になるなど、手続きが簡素化されます。
(平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用)

<ふるさと納税ワンストップ特例制度>

対象:確定申告をする必要がないサラリーマン等がふるさと納税を行う場合

要件:

  1. ふるさと納税先団体が、「5団体以内」であること
  2. 確定申告をしないこと
    *医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は、確定申告するため適用外
  3. ふるさと納税先団体に特例適用の申請書を提出すること

 

消費税率10%への引き上げ時期の変更

消費税率10%への引き上げ時期について、平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更します。

 

(税理士 大石和寿)

 

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