ヤマダ会計NEWS 1月号
(H27.1;第139号)

    Index:

news1501【今月のトピック】

  1. 未(ヒツジ)年は縁起のいい年です!
  2. 消費税率10%、延期へ
  3. 「マイナンバー制度」って、どんな制度?

未(ヒツジ)年は縁起のいい年です!

明けましておめでとうございます。今年は未(ヒツジ)年です。何故「羊」ではなく「未」なのでしょうか。この挨拶文を書きながら漢字を間違ってはいけないと思い、よくよく調べてみました。

「未」とは本来は「木の枝葉の茂った様を描いた象形文字」であり、これを「ヒツジ」としたのは、昔中国で無学の庶民に十二支を浸透させるために動物の名前を当てたことが始まりだったとか。十二支はもともと“当て字”なのですね。羊は群れをなして行動するため、家族の安泰や平和をもたらす縁起物とされているようです。

今年一年、皆様が安泰に過ごせますよう、心よりお祈り申し上げます。

(代表 山田義之)

消費税率10%、延期へ

平成26年12月、26年の「今年の漢字」が発表され、「税」が選ばれたのは記憶に新しいところだと思います。同年4月に消費税の税率が17年ぶりに引き上げられ(5%→8%)、「税」に対する関心が高まったこと等が理由に挙げられていました。
私たち会計事務所の業務は、お客さまからは「できることなら払いたくない税金」を計算している、あまり楽しそうではない仕事、と思われがちなのですが、これを機に「税」の話題にも興味を持っていただき、ひいては税務や会計の大切さも感じて頂けたらと思います。

さて、その消費税ですが、次なる段階として今年平成27年10月には8%から10%への引き上げが予定されていました。が、既に報道等でご存じのとおり、1年半の延期が決まり(※)現段階では、平成29年4月から10%になる予定です。

平成26年12月14日の衆院選挙後、与党が3分の2以上の議席を獲得。12月15日に与党である自民党・公明党の連立政権合意文書に消費税率10%引上げ延期が明記された。
本来、国会の審議を経て正式に決まるのだが、衆院の優位性や与党の議席数を考えれば、合意文書の通り決定することは確実であろうと見られており、延期決定と報じられている。

 

10%への税率引き上げが延期されたことで、どういった影響が出るのでしょうか?
例えば、10%になる前に高額商品(住宅・自動車等)の購入を前倒しする、いわゆる「駆け込み需要」は失速あるいは様子見となり、建設・自動車関連の業界は受注が減るかもしれません。

5%→8%の際に「半年前までの契約締結分については5%が適用」という経過措置がありましたが、同様の経過措置が取られた場合には、半年前の来年平成28年9月末までに8%で契約締結を、といったことも考えて受発注する必要がありそうです。また自動車取得税についても、消費税10%導入時に廃止予定でしたから、延期となりそうです。

いずれにせよ、現段階(平成26年12月26日 執筆時点)では予定・予想でしかありません。遅くとも平成27年1月中には、平成27年度税制改正大綱が取りまとめられるということですので、詳細が決まりましたら、ヤマダ会計NEWSでみなさんにいち早くお伝えしたいと思います。それまで今しばらくお待ちください。

⇒ 最新情報はこちらをご覧ください「ヤマダ会計NEWS 2・3月合併号」

(チーフリーダー 玉澤一雄)

「マイナンバー制度」って、どんな制度?

「マイナンバー制度」とは「社会保障・税番号制度」の通称のことです。
この制度には、「複数の機関に存在する特定の個人の情報」を同じ個人の情報であると確認することにより、社会保障と税制度の効率性や透明性を高める目的があります。そのため、住民票を持つすべての人に1人1つの番号が指定されます。これを「マイナンバー」といいます。

「社会保障・税・災害対策」の分野において、国の行政機関や地方公共団体などは保有する個人情報とマイナンバーを紐づけて効率的に情報管理が行え、さらには関係機関との間で迅速かつ確実にやり取りができるようになるといわれています。

 

マイナンバー導入のメリットは、以下のとおりです。

  1. 確定申告の時、控除証明書の添付が不要になる
    (国民年金保険料の控除証明書などが不要になる可能性も?)
  2. 年金記録問題などが発生しなくなる
    (年金記録が他の記録と紐付けされるため)
  3. 生活保護の不正受給が少なくなる
    (生活保護の申請にマイナンバー番号の登録が必須になるため)
  4. 確定申告が適正に行われる
    (過少申告や、脱税の防止につながる?)

 

また、マイナンバー導入のデメリットは、以下のとおりです。

  1. 制度導入には多額の初期投資が必要
  2. 個人情報の流出に対する懸念

 

マイナンバーは、平成27年10月から市区町村より「通知カード」が送付され、平成28年1月から「社会保障・税・災害対策」の行政手続で必要になります。なお、国の行政機関などだけでなく民間企業でも、従業員の給料から源泉徴収をして税金を納めたり、健康保険や厚生年金の加入手続を行ったりする際に、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。

また、外部の人に講演を依頼して報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収が必要となりますが、この際にもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
今年から実行される制度ですので、運用を考えていかなければなりませんね。

(リーダー 小田木康)

参照:社会保障・税番号制度(内閣官房HP)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/


無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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