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税務調査が活発に!
最近、税務調査が活発になってきました。昨年度は国税通則法の改正により手続きが煩雑化した影響か、調査件数が前年比で3割減っていました。しかし今年の7月以降、減っていた件数を挽回するかのように、調査が増加しているようです。
また、改正後の調査は、“1.調査期間が長期化”しており、“2.証拠書類作成保管の重要性が増している”という傾向があります。
以前は、実地調査最終日には結果が出ることが多かったのですが、今は税務署職員の署内手続きが煩雑になったため、調査終了まで最低でも1カ月以上かかります。また、証拠書類が不足している場合は、税務署職員を説得することも難しくなってきており、注意が必要です。
しっかり帳簿を付けるのはもちろんのこと、契約書・議事録といった書類も面倒がらずに作成し、しっかり備えておきましょう!「備えあれば憂いなし」、ですね。
(代表 山田義之)
有言実行が良いか、不言実行が良いか
平成26年も、あとわずかで終わりですね。
今年はどのような年でしたか?年始に立てた抱負を、私も思い返してみました。たくさんの目標を立てましたが、できなかったことの方が多かったように思います。有言実行できなかった自分自身を反省しました。
さて、この「有言実行」という言葉、昔からある言葉ではないこと、ご存知でしたか?
実は「不言実行」という言葉から派生した造語だといわれています。
「不言実行」とは、あれこれ言わず、黙ってなすべきことを実行する、という意味です。かつて奥ゆかしさや慎ましさをよしとした時代には、不言実行が美徳とされました。
『論語』の一節で、不言実行について孔子は、
「古者の、言をこれ出ださざるは、 躬(み)の逮(およ)ばざるを恥づればなり」
と述べています。
現代語に訳すと「昔の人が軽々しく言葉を口にしなかったのは、自分の言葉に実行が追いつかないのを恥じたからである」といった感じでしょうか。つまり、自分で言ったことを実行できないことは恥だと考えていた孔子は、言葉には慎重であるようにと説いたのです。
約束事を表明することで自ら退路を断ち、覚悟をもって行動する「有言実行」。
努力を人に言わず、その姿も見せず、人知れず淡々と成果を出し続ける「不言実行」。
正反対のように見える言葉も、何かをなし得るためには、「有言」「不言」を問わず、目標に向かって突き進む努力が不可欠で、実行あるのみだと示している点では同じなのです。
今年も残すところひと月、ではなく、まだひと月ある、とも言えます。私も前向きに、立てた目標に少しでも近づける努力をしようと思い直しました。師走の折、お忙しい中ではありますが、みなさんも、年始の目標、思い出してみてはいかがでしょうか?
(深田紗枝子)
年末調整時にはご注意を!!
平成26年4月1日以降の通勤手当の非課税限度額が引上げられました
平成26年10月20日に、通勤手当の非課税限度額が引上げられました。
今回は、「平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当の改正※」であるため、4月まで遡る処理が発生する場合がありますので、特に注意が必要です。
※平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で、 4月1日以降に支給がされた分については、適用の対象外となります。
改正内容
改正後の1ヶ月当たりの非課税限度額は以下のとおりとなります。
留意する点
平成26年10月に施行された同年4月1日以降の改正となる為、一部遡っての適用となります。具体的な遡及適用の内容は以下のとおりとなります。
- 額の追加支給分に適用
通勤手当の支給限度額を従前の非課税限度額に合わせている場合、支給規定を改定することにより、平成26年4月1日以降追加支給分についても改正後の非課税限度額を適用することができます。 - 課税済みの通勤手当についての精算に適用
既に支払われていた「課税済みの通勤手当」についても、平成26年4月1日以降支給分については改正後の非課税規定を適用し、納めすぎた税額は年末調整で精算することとなります。
各社、従業員に非課税通勤手当を支給している場合は、必ず上記改正点のご確認をお願いします!
給与計算で既に対応済みの場合でも、遡っての修正・精算部分は、年末調整で行いますので、今一度お忘れなくご確認ください。
ご不明な点は、ヤマダ会計までご相談ください。
※自社で給与ソフトを使い年末調整する場合は、まずは給与ソフト会社へ操作対応方法をお尋ねください。
(リーダー 刑部圭祐)