ヤマダ会計NEWS 11月号
(H26.11;第137号)

    Index:

news1411【今月のトピック】

  1. 相続税増税まで2ケ月を切りました!
  2. 「連想させて、背中を押す」
  3. 平成27年1月1日以降に亡くなった場合に、
    「相続税」はこう変わります!

相続税増税まで2ケ月を切りました!

先日、地元の金融機関様の相談窓口にて、相続税相談を担当させていただきました。もうかなりの方がご存知かと思いますが、来年(平成27年)より相続税の増税が始まります。
その為か、窓口に来られる方の関心度は非常に高く、予約は満員御礼。相続対策の特集記事が載った雑誌を片手に来られる方も大勢いて、「みなさん、かなり勉強されているなぁ!」と感心しました。

最近特に「相続税対策は?」と聞かれます。対策は、まず相続財産をどれだけ持っているか知ることから始まります。一番注意しないといけないものはやはり高額となる不動産です。しかし、株式も無視できない財産です。特に、経営者の方々は「自社株式」が一番の問題になるかもしれません。

万が一相続が起きた場合には、相続税がどの位かかるのか。ぜひ一度、相続税シミュレーションをしてみてください。

(代表 山田義之)

自社株式についてのご相談はこちら

 

「連想させて、背中を押す」

消費税が8%になり、また円安などで、生活必需品や公共料金、ガソリンなど、多くの物が値上がりしている中、私たちの「消費意欲」は減退しているのが現状です。お客様の「消費意欲」を取り戻すためにどうしたらいいか、頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか?

例えば、若者のクルマ離れに苦しむ自動車の販売。販売店では、「この車は7人乗りなので、お祖父さん・お祖母さんも一緒にお出掛けできます。」とか、「収納スペースが広くて、荷物の多いママにピッタリですよ!」などと使い道を具体的に提案して、お客様にその車がある生活をイメージさせるのだそうです。
企業は、消費者の興味を引くために様々な工夫をしますが、使い道の提案はそのひとつでしょう。何かを連想させることで消費者の背中を押し、消費行動を刺激しようというわけです。

また、通販サイトのアマゾンなどは、顧客の購入履歴や閲覧履歴から、本であれば同じ著者の別の作品といった関連性の高い商品などを「おすすめ商品」としてページ内で推薦しています。これは「レコメンデーション(推薦)機能」と呼ばれ、顧客の検索履歴や購入履歴から、おすすめ商品を提示するサービスです。
時と場合によっては煩わしくも感じられますが、何となく気になっておすすめ商品をクリックして、「これはいいかも!」とそのまま購入してしまうことは確かにあります。自分の視点だけでは探し出せなかったものに出会い、意識していなかった自分の欲求に気付く。レコメンデーション機能は、連想によって気付きを与え、行動させるための新しい消費ツールといったところでしょうか。

物と情報に溢れた現代は、「選びきれない」時代ともいえます。商売でも「連想させて背中を押す」方法で、顧客の選択肢に分け入っていく工夫が必要なのかもしれません。マーケティングも必要ですが、突き詰めれば「お客様を第一に考え、喜んでもらえるようどれだけ知恵を絞っているか」が大切だと言えそうです。
知恵を絞り、工夫を凝らして、頑張っていきましょう!

(チーフリーダー 田中菊美)

 

平成27年1月1日以降に亡くなった場合に、
「相続税」はこう変わります!

平成25年度税制改正により、来る平成27年1月1日から相続税が増税されます。改正が決まってからずいぶん経ったため、復習をかねて取り上げてみたいと思います。

相続税の税率は、以下のように変更になります。色のついた箇所が改正された箇所です。

 

【相続税の速算表】

相続税速算表

 

上記だけを見ると、「相続税が増えるって言っても、億単位の財産がある人の話でしょ?」と思われるかもしれません。

最大のポイントは基礎控除額が改正により、『4割縮小される』という点です。財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません

 

現行の基礎控除額 → 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数

改正後の基礎控除額 → 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

 

つまり、財産が5,000万円以下であれば、相続税とは無縁だったケースでも、改正で3,000万円以下と範囲が狭まったことで、相続税を考えなければならない方が増える、というわけです。

「うちの場合はいくらになるのだろう?」と心配になった方に少しでも見当をつけて頂けるよう、参考までに早見表を作成してみました。

 

【改正後 相続税早見表】               (単位:万円)

相続税早見表

※1.表中の「課税価格」は、基礎控除前の数字
 2.( )書きは、配偶者の税額軽減適用前の金額

 

相続税の負担、現実味を帯びてきたのではないでしょうか?
早めの相続税対策で、「笑顔相続」ができるように準備をしていきましょう!ヤマダ会計がお手伝い致しますので、お気軽にご相談ください。

(田中裕也)

★載せきれなかった具体例は、ヤマダ会計ホームページの「相続税シミュレーション」に掲載しています。ぜひ一度ご確認ください。

相続税についてのご相談はこちら

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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