ヤマダ会計NEWS 10月号
(H26.10;第136号)

    Index:

news1410【今月のトピック】

  1. 専門家ほど視野が狭くなる?
  2. 高まる!「入札参加資格」の価値
  3. やらなきゃ損かも!?ふるさと納税

専門家ほど視野が狭くなる?

長らく一つの業界にいると、無意識のうちに業界の固定観念が物事の判断基準になってしまいます。つまり、専門家になればなるほど視野が狭くなるという皮肉が起こり得るのです。ある意味職業病ともいえますね。

例えば私たち会計事務所の人間は、会社の法律や資金のリスクに対して警告や助言をしていますので、自分自身の考え方も保守的になっていきがちです。
私の妻も奥様方の世間話で「会計事務所の家庭って大抵ケチだよね!」と言われたことがあるとか。

経営の行き詰った現状を打開するには、業界に染まっていない素人目線が必要かもしれません。
自分の方が詳しいからと驕らず、時には素直に他人の意見を聞き入れ、別の視点から考えた方が良いかもしれませんね。

(代表 山田義之)

 

高まる!「入札参加資格」の価値

静岡県内では、これから年度末に向かって隔年ごとの「入札参加資格審査」の受付時期が到来します。この入札参加資格は、役所などが行う「競争入札」への参加を希望する業者だけが必要な資格でした。

しかし、最近では公民館の小さな修理・修繕や事務用品などの備品の納入など、本来競争入札を必要としない少額の売買・請負契約(随意契約)の選定においても、『入札参加資格の取得業者が優先的に選定される』といったケースが出てきています。というのも、「入札参加資格がある」=「優良業者認定」という見方をされるためです。
入札参加資格を得るためには、少なくとも、市税をはじめとする税金の滞納はご法度です。上記公民館の例にしても、税金が財源の公共の仕事を、税金が未払いの業者に発注するわけにいきませんから、資格がある業者を選ぶことで担保しているという訳です。

「税金の未納がないこと」の他にも、入札参加資格を申請する場合には様々な要件があります。これら要件を満たしているというお墨付きは、他の民間会社と新たに取引をする際も、いわゆる「お付き合いに値するキチンとした会社である」という証にもなりますから、会社の社会的地位向上にも有用だと言えるでしょう。
今後、公共機関との契約を計画している企業には、契約額の多少や入札の有無に関わらず、こうした「優良業者認定」としての付加価値アップの為にも、入札参加資格の取得を強くおすすめします!

ヤマダ会計では、行政書士による資格申請代行業務を行っております。上記入札参加資格が必要な方、申請手続や届出でお困りの方はぜひヤマダ会計にご相談ください。

(行政書士 島田周一)

※競争入札とは
県や市などの公的機関が、金額の大きな売買・請負契約を行う際、最も有利な条件を示す業者と契約を締結するため、複数の契約希望者に内容や入札金額を書いた文書を提出させて、内容や金額から契約者を決めるという方法です。

 

やらなきゃ損かも!?ふるさと納税

最近テレビや雑誌などでも取り上げられている「ふるさと納税」をご存知ですか?
おトクな情報が大好きな私、早速調べてみました。

「納税」と掲げていますが、自分の生まれた故郷や応援したい自治体へ「寄付をする」というのがこの制度の概要で、その寄付の特典がどうやら非常におトクだそうです!!
簡単に言うと「実質2千円(最小の場合)の負担で、寄付した自治体から特産品をもらえる」という仕組みになっています。ざっとこんな流れです。

  1. 選んだ自治体へ寄付(ふるさと納税)する
  2. 寄付金受領証明書をもらって確定申告をする
  3. 所得税と住民税が控除される(寄付金額の2,000円を超える部分が対象)
    • 所得税・・(寄付金-2,000円)×所得税率
    • 住民税(基本分)・・(寄付金-2,000円)×10%を税額控除
    • 住民税(特例分)・・(寄付金-2,000円)×(90%-所得税率)
      →「 所得税」「住民税(基本分)」で控除しきれなかった分を
      「住民税(特例分)」により全額控除(所得割額の1割が限度)

例えば上記算式で、年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が、3万円を寄付した場合を計算すると所得税・住民税が2万8千円安くなります。加えて、寄付先の自治体から特産品がもらえるとなれば、特産品の価格によっては、寄付したはずが元手以上に儲かってしまう、という訳です

特産品の一例ですが、長野県阿南町で「1万円の寄付で新米20Kgをお礼にお届け!」という太っ腹な特典がありました。ですが、あまりの人気で、すでに申し込みが締め切られていました。残念!

食欲の秋、全国の美味しいものを探しがてら、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
ただし、どこの自治体でも特産品のお礼をしているかというと、そうとも言えないようです。美味しいもの目当てに寄付予定の方は、ご注意くださいね!

(鈴木亜希子)

総務省ホームページ(ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制)
年収や家族構成別を加味して、寄付金額を入力すると控除額が算定できるシミュレーションや控除額の目安表が掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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