ヤマダ会計NEWS 7月号
(H26.7;第133号)

    Index:

news1407【今月のトピック】

  1. 「ミラサポ」をご存知ですか?
  2. 一物多価な土地の評価
  3. 購入時に経費になる金額とは?

「ミラサポ」をご存知ですか?

「ミラサポ」をご存知ですか?「ミラサポ」とは中小企業庁の委託事業として、中小企業の“未来をサポート”するために立ち上げられたサイトです。サイトの主な機能としては次の通りです。

  1. 施策情報提供・・・セミナーや補助金等の公的機関の施策情報の提供
  2. コミュニティ機能・・・先輩経営者や専門家との情報交換の場の提供
  3. 専門家相談・・・コンサルタント等、専門家の無料派遣

上記のサービスを受けるためには、サイトより会員登録をする必要があります。また、メルマガにより常に情報提供も受けられます。サイトだけでなく、地域でも浜松商工会議所や各信用金庫が地域プラットフォームとして相談窓口を設置しています。

ヤマダ会計では中期計画以外にも起業・経営改善のための経営計画や補助金申請のお手伝いを行っていますが、この「ミラサポ」を活用し、浜松商工会議所や各信用金庫の皆様とも、より一層連携を深め中小企業の経営をサポートしていきます。是非、「ミラサポ」を活用してみてください。

(代表 山田義之)

一物多価な土地の評価

平成26年分の路線価及び評価倍率等を記載した路線価図等が、7月1日に国税庁ホームページより公開されましたので、今回は土地の評価についてご紹介します。

実はこの土地の評価、公的なものだけでも【地価公示※】、【都道府県地価調査】、【相続税評価】、【固定資産税評価】があり、それぞれの目的に応じ設けられていることはご存じでしたでしょうか?これらの違いを簡単に示したものが下の表になります。
※【地価公示】は【公示地価】とも言われ、新聞等ではこちらが一般的です。

 

土地評価

 

ここでポイントとなるのは、一見すると一物多価に見えますが、これらの評価にはそれぞれ密接な関係があるという点です。

【地価公示】と【都道府県地価調査】ほぼ同様のもので、異なるのは価格時点が【地価公示】は1月1日であるのに対し、【都道府県地価調査】は7月1日であります。
また、【相続税評価】【地価公示】の水準の8割程度【固定資産税評価】【地価公示】の7割を目途としています。

例えば、ある土地についての正常な価格(【地価公示】・【都道府県地価調査】)を知りたいといった場合、その土地の相続税評価額若しくは固定資産税評価額が分かれば、その金額をそれぞれ0.8若しくは0.7で割り込めばおよその金額を算出することができるのです。

とあるハウスメーカーさんからいただいた資料によりますと、現在の【地価公示】はバブル期の約4分の1となっており、昭和60年頃の価格となっているそうです。これを機に土地の価格について点検してみてはいかかでしょうか?詳しくはヤマダ会計までお問い合わせください。

(リーダー 神谷貴人)

購入時に経費になる金額とは?

固定資産の購入時などに、お客様より「経費になる金額っていくらまで?」という質問を受けることがよくあります。税務上どのような仕組みで経費となり、資産計上となるのか?取得金額をポイントに整理してみました。
(実際には、他の要件も関わりますので、あくまで目安としてください。)

  1. 使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の減価償却資産は、その取得価額の全額を業務の用に供した年分の経費に算入できます。
  2. 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額を、その業務の用に供した年以後3年間の各年分において経費に算入できます。
  3. 【特例として※】平成18年4月1日から平成28年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の経費に算入できます。
    ※青色申告書を提出する個人事業者、中小企業者または農業協同組合等が対象。事業のために供用した減価償却資産であること等が要件。

 

取得経費

 

また、これもよくある質問で、「取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうか」についてですが、これは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。自社が消費税免税事業者の場合であれば、税込金額です。

「今年は利益が出そうだから、固定資産を刷新しよう!」等、節税を踏まえてお金を使う際は、『一度に経費にしたいから、30万円未満のものを買おう』といった判断ができます。ぜひ経営にお役立てください!
また、「取得価額には何が含まれるのか?」「机と椅子は別々で判定か?」等ご心配な場合は、ヤマダ会計にご相談ください。

(二橋俊明)

 

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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