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増税後の牛丼バトル!
消費税増税が始まり早1ヶ月。みなさんは“経営者として”、“一般消費者として”2つの立場からこの問題に直面しなければなりませんが、いかがでしょうか?
よく経営戦略で注目されるのが大手牛丼チェーン3社。増税前は「牛丼並盛」が各社とも280円の横並びでしたが、4月以降「松屋」は290円、「吉野家」は300円と値上げした一方、「すき家」は270円と値下げの戦略をとりました。
値下げという思い切った戦略をとったのは、もちろん“安さ”により“入客数を増やしていく”ということ。また「すき家」を運営する「ゼンショーホールディングス」は他にも「ココス」や「はま寿司」を運営しており、牛丼値下げによるリスクを他で補える強みがあればこその戦略のようです。
この牛丼バトルを制するのはどこか、注目ですね。増税という“ピンチ”を“チャンス”に変える秘策、他社もヒントにしながら、知恵を絞って探っていきましょう!
(代表 山田義之)
「補助金」活用のお手伝い! ~ビジネスマッチングフェア~
平成25年はアベノミクス政策で補助金が多数打ち出され、主だったものとして「ものづくり補助金」、「創業補助金」がありました。
今年も平成25年度補正予算及び平成26年度予算として、「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」(以下、「ものづくり補助金」)や「創業者向け補助金」(以下、「創業補助金」)等が公表されております。
今年は、補助対象企業が拡大され、より申請しやすい内容になっています。
「ものづくり補助金」については、第一次公募が平成26年5月14日で締め切られます。
(第二次公募は平成26年7月上旬~8月下旬に開始予定)
「創業補助金」については、平成26年6月30日で締め切られますので、申請を考えている方は早急な対応が必要になります。ご注意ください。
また上記の補助金の他に、昨年度から継続して申請ができる「経営改善計画策定支援事業」の補助金があります。これは、金融支援(返済条件の見直し等)が必要な中小企業に対して、経営改善計画を策定するための費用の2/3を、国に支援してもらえる制度です。
ヤマダ会計では、中小企業様の補助金申請・経営改善計画策定のご支援をさせていただいておりますので、ご相談ください。
また本件につきましては、今年も「ビジネスマッチングフェア in Hamamatsu」に出展してご紹介させていただくことになりました。補助金や経営改善計画についての疑問・質問がある方はもちろん、それ以外の方も、この機会に是非、ヤマダ会計のブースにお立ち寄りください!お待ちしております。
(小田木 康)
第8回 ビジネスマッチングフェア in Hamamatsu 2014
日時:平成26年7月23日(水)・24日(木)
場所:アクトシティ浜松 展示イベントホール
暮らしに役立つ!? 税金“ワン”ポイント
「Q:自動車の税金って、いったいいくら払ってるのかな?」
「A:税金だけで3年間で50万円以上だそうです。」
以前は、JAFのホームページにも試算が掲載されていましたが、今はありません。
今回改めて、私が試算をしてみたいと思います。
<自家用車 平成26年4月 新車購入>
車体価格/180万、排気量/1,800cc、車両重量/1,100kg
年間走行距離/10,000km、年間ガソリン使用量/1,000リットル
ガソリン小売価格/1リットル150円(税抜) と仮定
あくまで、一例として計算したものですが、3年間で50万円以上の税金がかかるのが現実のようです。ただし、この試算額は「エコカー減税対象車」のものではないので、ハイブリット車等で税率の軽減を受ければ3割程度安くなります。逆に消費税率が10%に上がれば、さらに増えることとなります。
試算した結論は「車を持つと、お金がかかる」ということです。車を保有していれば、税金以外にも、車検費用(自賠責保険や車検代行料)に、車の任意保険は欠かせません。税金を含めたトータルの維持コストは、3年間で60万円(年20万円)以上といっても過言ではないでしょう。昨今言われる「若年の車離れ」も、こうした経済的理由が大きいそうです。
他の交通手段がある大都市でない限り、車は生活に欠かせないものですが、節税・節約を考えれば、台数を減らす・軽自動車に乗り換える等の見直しも必要かもしれませんね。
(リーダー 土本佳奈)
平成26年度 税制改正のポイント!
平成26年3月20日、平成26年度税制改正法案が原案どおり可決・成立しました。
今回の改正では、デフレ脱却と経済再生の観点から、各種の投資減税措置の他、所得拡大促進税制の拡充や交際費課税の見直し等が盛り込まれています。それらの中から主要な改正項目をコンパクトにお伝えしたいと思います。
企業関連税制
<交際費課税の緩和>
交際費のうち、飲食のために支出した金額の50%が損金算入されます。
適用時期:平成26年4月1日以後に開始する事業年度
※中小法人については、上記に関わらず800万円以下の交際費は全額損金算入できます。
<生産性向上設備投資促進税制の創設>
新たに生産性の向上につながる設備投資を行った場合が対象。
即時償却(100%)又は税額控除(5% or 3%)により減税されます。
対象資産:先端設備・生産ラインやオペレーション改善設備
適用時期:平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に取得する設備
<中小企業投資促進税制の拡充>
上記生産性の向上につながる設備投資を行った場合が拡充対象。
即時償却(100%)又は7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人は10%)により減税されます。
対象資産:先端設備・生産ラインやオペレーション改善設備
適用時期:平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に取得する設備
<所得拡大促進税制の拡充>
給与支給額を増加させた企業に対して、増加額の10%を法人税額から控除。
適用要件:基準年度(☆)と比較して、2%以上給与等支給額が増加していること等
☆基準年度とは、平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度をいいます。
適用時期:平成26年4月1日以後に終了する事業年度
<地方法人税制の見直し>
地方自治体の税収や財政力の格差を縮めるため、企業が自治体に納める法人住民税を一部国税化、税収が少ない自治体に配り直されます。
- 法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引下げ相当の税率 4.4%が地方法人税(国税)として課されます。
- 法人事業税の所得割の税率が引上げられ、その引上げ相当分だけ地方法人特別税の税率が引下げられます。
適用時期:平成26年10月1日以後に開始する事業年度
※1.2.共に、基本的には改正前後で税負担は変わりません。
<復興特別法人税の1年前倒し廃止>
復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます。
適用時期:通常、平成26年4月1日以後に開始する事業年度より廃止
個人関連税制
<高額の給与所得者の所得税・住民税を増税> (T_T)
給与所得者の「必要経費」にあたる給与所得控除額について、上限額が適用される年収を平成28年には1,200万円(控除額230万円)に、平成29年には1,000万円(控除額220万円)に引き下げられます。
消費税関連税制
<簡易課税制度のみなし仕入率の見直し>
簡易課税制度のみなし仕入率が引き下げられます。
金融・保険業 : 第4種事業(60%) → 第5種事業(50%)
不動動産業 : 第5種事業(50%) → 新設の第6種事業(40%)
適用時期:平成27年4月1日以後に開始する課税期間
車両関連税制
<自動車重量税、自動車取得税、軽自動車税の見直し>
自動車取得税の税率引下げ、エコカー減税の拡充を行うとともに、経年車に対する課税が強化、軽自動車税の見直し等が行われます。
- 自動車取得税 (平成26年4月以降)
自家用自動車 ・・・ 改正前5% → 改正後3%
営業用自動車・軽自動車 ・・・ 改正前3% → 改正後2%
- 軽自動車税 (平成27年4月以降)
軽自動車の税率が引上げられます。新車が対象となります。
乗用自家用 = 現行の約1.5倍、
乗用営業用、貨物用、三輪車 = 現行の約1.25倍
※二輪車については現行の約1.5倍、原動機付き自転車についても引き上げられ、こちらは新車・旧車問わず対象となります。
その他:平成25年度税制改正分
<印紙税の非課税範囲の拡大、軽減措置の拡充>(平成26年4月以降)
- 領収書等に係る印紙税非課税範囲 3万円未満 → 5万円未満
- 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書に係る税率の引下げ、軽減措置期間の5年間延長
(平成30年3月31日まで)
⇒ 印紙税の詳細はこちら(ヤマダ会計NEWS 平成25年10月号)
いかがでしたか?書ききれなかった各ポイントの詳細や不明な点は、お問い合わせください。
また、印紙税については、平成26年4月より適用されています。お間違いのないようにご注意ください。
(税理士 大石和寿)