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2020年東京オリンピック決定!
先月9月8日、待ちに待った2020年夏季オリンピック競技大会が東京で開催することに決定され、56年ぶり「東京五輪」が再現されます。
オリンピック開催は、デフレ脱却を目指す安倍政権の政策「アベノミクス」を後押しする経済効果が期待されており、東京都は経済波及効果を3兆円弱、一部の専門家の間では150兆円とも予想されています。
私たち中小企業にとって、経済情勢はまだまだ厳しいですが、1年先すら見通せなかった情勢が7年後まで見えてくることは、今の段階でも大きなプラスの効果を発揮しそうです。
これでインフラの整備や観光客の増加により、かなり景気の底上げがされるのではないでしょうか。何よりも明るい話題に日本全体が活気づきますよね。
(代表 山田義之)
印紙税が変わります!
平成25年度税制改正のひとつに印紙税率の引き下げがあります。
消費税率の引き上げ等、大きな改正の影にかすみがちですが、日々仕事をする中で「印紙を貼る」場面は意外と多く、影響の大きい改正内容です。また、消費税・相続税・復興特別税等、「増税」が多い中、目立たないですが「減税」されており、小さいながらも負担軽減となっています。
具体的には以下の通りです。
いずれも、平成26年4月1日以降作成されるものに適用されます。
「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大
現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
(領収証、領収書、受取書、レシート等、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものに適用されます。)
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の軽減措置の
延長及び拡充
現在適用されている軽減措置の適用期限が平成30年3月31日まで延長され、さらに、税率が引き下げられます。
印紙税は貼り忘れると、過怠税がかかります。(3倍の額を支払うことになります!)
また、貼り間違えたり、多く貼りすぎた時は、還付申請を行う事で還付を受けられますが、過誤納となった文書等の原本を提示する必要があるなど、手続きが少し面倒です。
消費税が5%から8%になる予定の「平成26年4月1日」は、印紙税の税率が変わる日でもあることを、お忘れなく!
印紙は、貼りすぎても、貼り忘れても厄介です。印紙を貼る時はご注意ください!
(グループマネージャー 中村晴美)
経営改善計画書の策定をご支援いたします!
TBSで放映されていた、半沢直樹というドラマが高視聴率でしたね。
ドラマをご覧になっていた方は「経営改善計画書」と聞くと、ドラマに出てくるように融資先企業と金融機関とが一緒に企業の再建に向けて計画を立て、実行していくというイメージがあると思います。
そもそも経営改善計画書とは、「今より良くする」ために、自社の将来像を描きなおし、改善に取り組むための実行計画書です。
経営改善を行うにあたり、自社の強み・弱みを分析し、現状を把握し、自社の将来像(改善後の姿)を決めます。
次に、将来像に向け、数値目標を決定し、売上計画や利益計画、資金繰り計画等の数値計画を作成します。計画を作成することにより、削減するところはないか、金融支援は必要か等を検討することができます。
そして、数値計画を達成するためにどのような行動をしていくかを行動計画にまとめます。
このように策定した経営改善計画書に沿って、経営改善を進めていきます。
しかし実際は、借入金の返済負担等、財務上の問題点を抱えていて、金融支援が必要な中小・零細企業は約30万社と言われ、金融機関は支援対象先が多いため、全ての企業に対応できていません。中小・零細企業の多くは、自ら経営改善計画を策定することが難しい状況です。
そのため、こうした中小・零細企業を対象に、経営革新等支援機関(認定支援機関)が経営改善計画などの策定支援を実施しています。
また国の支援事業として、認定支援機関に依頼した場合の策定費用を2/3補助する「経営改善計画策定支援事業」が平成25年3月よりスタートしています。
ヤマダ会計では認定支援機関として、経営改善計画策定をお手伝いし、支援事業の利用申請をされたお客様は既に5社となりました。
弊社の経営改善計画支援は、会計事務所の強みである数値計画だけでなく、『現状分析から始め、根拠なき仮説にならないように、行動計画作成まで』をお客様と一緒に策定いたします。
ご支援させていただきましたお客様の経営改善計画は、実行可能性が高いとの評価を金融機関様からいただいております。
経営改善に取り組む方、事業再生に取り組む方をご支援いたします。
一度、ヤマダ会計にご連絡ください。
(小田木康)