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健康管理も社長の大事な仕事です!
会計事務所最大の行事である確定申告、今年も無事に終了することができました。これもひとえにヤマダ会計を信頼してくださるお客様と協力いただいた取引先、スタッフのおかげであります。この場を借りてお礼申し上げます。
さて、どうしても忙しいと睡眠時間も少なくなり体調を崩しやすくなります。私自身、この確定申告時期は特に、巷でも毎年インフルエンザが流行しますので、何が何でも病気にならないように体調管理を徹底して気を付けております。
中小企業は社長の体が資本です。一人で十役をこなし365日戦えるスーパーマンであることを求められるのが現実ではないでしょうか。しかし、ほとんどの社長は「自分が病気で倒れることなど考えていない」と思われます。
社長が倒れた時は、『会社の命運にかかわる』と言っても決して過言ではありません。
健康管理も社長の大事な仕事であります。最低年1回、できれば半年に1回は人間ドックの定期検診を受けられるようにお勧めいたします。
(代表 山田義之)
周りを楽しませ自分も楽しむ!
「辛(つらい)」に「一(いち)」を足すと「幸」という字になります。辛くても、あと一歩、もう一歩と前に進もうという気持ちが幸せを呼び込みます。漢字にはもともとの成り立ちや由来がありますが、このように「因数分解」して解釈するとまた違ったメッセージが見えてきます。
コピーライターのひすいこうたろうさんにとって「漢字は感字」だそうで、著書『漢字幸せ読本』では、ユニークな視点から独自に解析した漢字の意味を紹介しています。
たとえば、前出の「幸」。これを縦に読むと「+-=-+(プラス・マイナス・イコール・マイナス・プラス)」。物事はすべてプラス・マイナスの中立で、あとはその人がどう見るかだけ。それが「幸せ」の本質です。とは、なかなかうまいことを言うと思いませんか?
さて、「働く」を漢字の因数分解で考えてみましょう。「人」が「動く」と書いて「働く」。
しかし、やみくもに動けばいいわけではありません。「働く」=「はた・らく」=「端(はた)」が「楽(らく)」。つまり、端が楽になるような動きをしたときに「働いた」と言えるようです。
さらには「端」が「楽」しくなるように動いたら、自分も同じように楽しくなります。今の自分の行動は、周囲の手助けになっているだろうか?周りが楽しくなるだろうか?と、このように常に「端」が「楽」の発想を持って動いていたら、きっと商売は上向いていくことでしょう。
『人間というものは、気分が大事です。気分がくさっていると、立派な知恵才覚を持っている人でも、それを十分に生かせません。しかし気分が非常にいいと、今まで気づかなかったことも考えつき、だんだん活動が増してきます。』
(松下幸之助)
「周りを楽しませ自分も楽しむ」、いつ、いかなるときでもそんな好循環の商売をしていきたいものですね。
(税理士 大石和寿)
最近、株式市場が好調のようです。
株式市場が好調で、かつての落ち込みからはずいぶんと回復し、活気が戻ってきました。
私の株に関する知識は、“日本での株式会社の起源は坂本龍馬の作った「亀山社中」で海運業を行っていた”ということぐらい。株は1株も保有しておらず、当然私自身は「株で儲けた」といった経験もないですが、株を売却して利益を得た方・得る予定の方がたくさんいらっしゃると思います。
利益を得た場合、利益には課税されることになりますが、平成26年から税率が変わり、本則課税に戻るので注意が必要です。下記に株式を譲渡した場合の課税と変更点をご案内します。
株式等の譲渡益課税
株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。
源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算
総収入金額(譲渡価額) ー 必要経費(取得費+委託手数料等)
= 株式等に係る譲渡所得等の金額
税率
今までの10%は軽減税率だったので、元の20%に戻るだけなのですが、税率が上がるのは・・・大きいですよね。今回の税制改正で金融所得課税の一体化や日本版ISAの創設がされたように、株式取引にかかる課税は改正が多く、複雑な場合が少なくありません。株の値動き同様、こうした改正の動きにも、目配り・気配りをお忘れなく!
【ご参考】 給料が2,000万円以下の給与所得者で、株式の譲渡益が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
(吉岡正平)