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今年も経営者『基礎』講座開催決定!
新たな年がスタートし早1ヶ月が過ぎました。昨年の政権交代以来、円安株高が進み投資家の間では「安倍バブル!」と大騒ぎになっているようです。このまま景気が上向いていくと良いですね。
昨年もご好評をいただきました「~ワンコインセミナー~経営者『基礎』講座」。今年も更にパワーアップした内容を企画しました。「いまさら聞けない!!」をモットーに若手経営者、後継者の経営の悩みを解決していきます。
経営は、しっかりとした戦略を考え、行動まで落とし込んだ意味のある計画を立てることが大切です。そして計画に沿った行動をし、必ず結果を分析します。そして問題があれば対策を打っていく。今年のセミナーはこのような流れに従い、わかりやすい内容で毎月開催していきます。
どうぞお気軽にご参加ください!
(代表 山田義之)
税制改正“案”、速報!
1月24日、自民党公明党による「平成25年度税制改正大綱」が決定されました。例年ですと、この税制改正案が国会審議を経て晴れて成立するのは3月末ですが、一昨年はかなり遅く
6月にやっと成立しました。
ヤマダ会計NEWSでは毎年、成立後に税制改正特集号でお知らせしていますが、修正される場合もあるとはいえ現時点での「税制改正案」を速報としてお届けしておきたいと思います。
今回は、所得税、相続税、贈与税に限定し主なものをお伝えします。
所得税
最高税率の引き上げ(平成27年分より)
現行:40%(課税所得1,800万円超)
改正案:45%(課税所得4,000万円超)
住宅ローン控除の4年間延長(平成26年1月1日より)
現行:平成25年12月31日期限
改正案:平成29年12月31日期限
住宅ローン控除の控除限度額を拡充(平成26年4月1日消費税UP時より)
現行:控除限度額20万円(2,000万円×1%) 認定住宅は、控除限度額30万円(3,000万円×1%)
改正案:控除限度額40万円(4,000万円×1%) 認定住宅は、控除限度額50万円(5,000万円×1%)
相続税
基礎控除の引き下げ(平成27年1月1日以後相続分より)
現 行 :5,000万円+1,000万円×法定相続人数
改正案:3,000万円+600万円×法定相続人数
最高税率の引き上げ 税率を6段階から8段階へ(平成27年1月1日以後相続分より)
贈与税
相続時精算課税制度の適用要件緩和(平成27年1月1日以後贈与分より)
現行:受贈者 ・・・ 推定相続人 贈与者 ・・・ 65歳以上が要件
改正案:受贈者 ・・・ 20歳以上の孫も追加 贈与者 ・・・ 60歳以上に緩和
税率を6段階から8段階へ・20歳以上の子や孫への贈与には軽減税率を創設
(平成27年1月1日以後贈与分より)
教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置(平成25年4月1日~平成27年12月31日)
30歳未満の子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする措置を創設。(金融機関の信託等が条件、一定の場合は、500万円まで等の制限あり。)
その他、小規模宅地特例の適用上限拡大・要件緩和や、事業承継税制の抜本的見直し等もあります。消費税増税が大きく報じられがちですが、消費税はもちろん、それ以外についても、税制改正案の可決成立後には、事例を交え、詳細をわかりやすくお伝えしていきます。今しばらくお待ちください。
現段階では、あくまで「改正案」です。どう変わり修正されるかは、国会審議に注目しましょう。
(リーダー 土本佳奈)
現代でも通ず!? 孫子の兵法
過去に書かれた書物から、現代の問題の解決策を探るということが注目されています。今回はその中で、最強の兵法と言われている『孫子の兵法』をご紹介いたします。
この孫子の兵法は、今から約2500年前、中国の孫武という人が書いたと言われている兵法書です。兵法書とは、戦争に勝つためにはどのようにすればよいのかが書かれた書物なのですが、実は現代の経営にも用いることができるのです。
例えば、「彼を知り己を知らば、百戦危うからず」という言葉があります。これは100回戦っても負けないようにするためには、まず戦う相手と自分のことを良く知る必要があるという意味です。
これを現代の経営に当てはめてみると、彼(相手)=顧客や同業他社、己=自社と言い換える事ができます。つまり、経営を傾かせないようにするためには、顧客(市場)のニーズは何か、競合相手は誰で、その強み・弱みや動向はどうかを知り、自社の対応状況をしっかり把握していること、と例えることができます。
また、武田信玄が自軍の旗印に用いたことで有名な「風林火山」があります。
これを『目標を立てたら「風」のように速やかに準備を行い、「林」のように密かに好機を伺い、「火」のように一気に行動し、「山」のように待つ余裕を持つ』と例えると、なんとなくしっくりきませんか。
ご紹介したのは2例だけですが、書かれている内容は、2500年経った現在でも活用することができると思います。今も昔も、組織を動かし、目標を達成するためのポイントは変わらないのですね。
(深田紗枝子)
住宅取得等資金に係る贈与 Q&A
昨年、消費税の増税法案が可決されて以降、住宅等高額物件の購入を検討された方もいらっしゃったかと思います。そのせいか、お客様から、「住宅取得等資金の贈与税の非課税税度」(以下「非課税制度」)についてのご質問を多く頂いたので、ご説明したいと思います。
Q.(あげる側、親より)子供が家を建てるので資金援助したい。いくらまでなら税金がかからないで贈与できるの?
A.「非課税制度」により、H25年は700万円、H26年は500万円までとなります。
加えて、選択制になりますが、「『暦年課税』であれば基礎控除で110万円」、「『相続時精算課税制度』であれば特別控除で2,500万円」までが非課税です。下記表をご覧ください。
■「暦年課税」を選択した場合
■「相続時精算課税」を選択した場合
※暦年課税、相続時精算課税を問わず、「省エネ等住宅」を取得した場合は、上記住宅非課税枠に500万円が上乗せされた、カッコ書きの金額となります。
Q.(もらう側、子供より)税金がかかっても、たくさん援助してもらいたい。で、税金って、いくらぐらい払うの?
A.暦年課税は10~50%の税率、相続時精算課税は一律20%です。具体例をあげて試算します。
<H25年に省エネ等住宅を取得。父から4,000万円の贈与。(他に贈与ナシ)>
■「暦年課税」
4,000万円-(1,200万円+110万円)=2,690万円
2,690万円×50%-225万円=贈与税 1,120万円
■「相続時精算課税」
4,000万円-(1,200万円+2,500万円)=300万円
300万円×20%=贈与税 60万円
Q.(同上)税金がかからないで、たくさんもらう方法って、ないの?
A.上記ケースであれば、相続時精算課税なら、父から4,000万円ではなく、例えば父母それぞれから2,000万円にすれば、特別控除の2,500万円が父母両方使えますので贈与税ゼロになります。
また、住宅を夫婦共有名義にし、夫の両親に加え、妻の両親からも、もらうようにすれば、夫婦それぞれに1,200万円の非課税が使えます。
そして、相続時精算課税なら親1人につき特別控除2,500万円、暦年課税なら夫婦それぞれに基礎控除110万円があります。
※相続時精算課税制度を適用する際は、適用年以後「暦年課税」の基礎控除110万円が使用できなくなる他、相続発生時に、今回贈与した金額が「相続財産」となりますので、「相続税」が課税される場合があります。同制度を選択する際は、今後の相続、贈与等の検討を行うことをお勧めいたします。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」や「相続時精算課税制度」を受ける場合は、必ず贈与税の申告(期限内)が必要です。申告を行わなかった場合は、110万円の基礎控除しか適用されません。
上記以外にも細かな規定等もございますので、贈与を検討されている場合は、是非ヤマダ会計にご相談ください。
(リーダー 刑部圭祐)
詳しくはこちらをご確認ください。
⇒ 贈与税申告
⇒ 贈与税の概要
⇒ 相続時精算課税制度
⇒ 子や孫への住宅取得資金の贈与
⇒ 夫婦間での居住用財産の贈与