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マニアックなビール『グランドキリン』
みなさん、『グランドキリン』を知っていますか?キリンが「マーケットを無視し、醸造職人たちの究極のこだわり」で造り上げたプレミアムビール。発売1ヶ月で年間販売目標の約60%を達成したそうです。
開発した理由は「今の日本のビールには面白いビールが少ない。ライト化、低アルコール化に反発し、ビール愛好家が驚くようなビールを作りたかった」とのこと。本来このような、人を選ぶマニアックなニッチ製品は中小企業が得意とするところなのですが、天下のキリンがやったことで話題になったようです。
不況の時代には、自動車がわかり易い例ですが、安定した収益を得るべく無難な製品ばかりが並びがちです。
こうした野心的な製品を、リスクをとって投入するキリンの企業姿勢を我々中小企業も見習いたいですね!
(代表 山田義之)
労働災害多発 対策の徹底を!!
静岡県内、特に浜松監督署管内で労働災害が多発しています。今一度、労働災害のリスクと対策について考えてみましょう。
浜松監督署管内建設業
H23年8月末 | H24年8月末 | |
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死亡者数 | 0人 | 3人 |
死傷者数 | 46人 | 70人 |
※死傷者数は前年同月比「52.2%増加」
リスク(社会的制裁)
- 顧客からの取引停止
- 入札等指名停止
- 労働災害保険料率の大幅引き上げ
- 民事裁判での慰謝料支払い(例:半身不随の場合1億6千万円)
上記のように労働災害は、使用者と労働者(家族を含め)に大きな苦痛しか与えません。
防止対策
- 災害予防を徹底し、事故に発展する恐れのある源を特定し、取り除く
- 作業内容とその作業者の能力とのギャップを埋める
- 安全意識のレベルを高める
普段から安全の基礎知識を身につけることで「危険の芽」を摘み取り、職場環境の整備による「快適化」が安全の確保につながります。
さて、安心して働きやすい職場環境は、同時に品質・納期・原価などにも良い効果があります。品質の確保と安全の確保は、全く同等であり、良い商品を生み出すためにも安全は絶対に必要!!です。
今一度、災害に関する安全意識を確認し、積極的に労働災害事故防止に努めましょう!
(社会保険労務士 増田展子)
契約日に注意! ~改正消費税~
平成26年4月1日から消費税が5%から8%に改正されることは、皆様も新聞報道等でご存じかと思います。
この際ご注意いただきたいのは、「取引によっては、4月1日以降であっても、現行税率5%が適用される」ということです。
平成9年に消費税が3%から5%に改正された時にもこうした経過措置がありました。今回も同様だとはいえ15年以上前の話ですから、今一度ここでご紹介したいと思います。
基本的には、平成26年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等と、課税仕入れにかかる消費税については8%の税率が適用されます。
経過措置の代表例としては、請負工事等があります。
経過措置の判定をする際、『指定日(施行日の6ヶ月前)』=平成25年10月1日が重要になります。
「指定日の前日(つまり9月30日)までに締結した工事等の請負にかかる契約に基づき、施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合には、係る消費税については、旧消費税率(5%)による」と消費税の附則で規定しているからです。
簡単に言うと、平成25年9月30日までに要件を満たす契約締結をしておけば、たとえ引き渡しが平成26年4月1日以降であっても、請負工事等には5%が適用されるということです。
請負にかかる契約の範囲は工事だけではなく、修繕や運送・保管・印刷・広告にかかる契約等が含まれます。
経過措置の要件となる契約書(請求書への表示でも可)の記載事項は以下の通りです。
- 譲渡人の氏名・名称
- 適用を受ける課税資産の譲渡等に係る資産、役務の内容
- 適用を受ける改正消費税法の該当条項
- 適用を受ける課税資産の譲渡等の対価の額(消費税額等に相当する金額を含む)
- 譲受人の氏名・名称
今回は請負契約に対する経過措置についてお伝えしましたが、この他にも賃貸借契約等の経過措置があります。
ご不明な点、詳細についてはヤマダ会計までお問い合わせください。
(小田木康)