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【今月のトピック】
(1)パソコンの安全のためにも手洗いを!
(2)もしかして、あなたも相続税の対象に?
(3)好評!今年もやります! 経営者基礎講座
(4)消費税増税で変わる?住宅購入事情と確定申告
~買った方は所得税の還付申告を! 買う予定の方は購入時期の検討を~
(5)住宅購入資金の贈与を受けた方、贈与税の申告を忘れずに!
パソコンの安全のためにも手洗いを!
また風邪のシーズンがやってきました。すでに一ヶ月以上乾燥した日が続いていて、これは過去3番目に長期間である、と報道されておりました。風邪のウイルスは乾燥すると活発になることが知られていますが、各地で病院を訪れる患者が増え、静岡県内でも1月末になって学級閉鎖が急増しているそうです。
ヤマダ会計では、ドアの隙間に目張りをしてスキマ風を防ぐなど、エネルギーコストの掛からない暖房と加湿器をフル回転させて風邪対策にも取り組んでいます。
さて、乾燥で調子が悪くなるのは人間だけではありません。パソコンの故障も増えているそうです。原因は乾燥により人体にたまった静電気。パソコンに触れた瞬間火花が散って内部の電子部品が壊れます。また、直接パソコンに触れないでもUSB機器やメディアを繋ぐときにも壊れることがあります。
これを防ぐためには、パソコンを触る前に『水で手を洗えばOK』というのが専門家の話です。風邪対策と一緒なんですね。身体とパソコンの安全のために、こまめな手洗いを心掛けましょう。
(代表 山田義之)
もしかして、あなたも相続税の対象に?
相続や遺贈(いぞう)によって得た、居住用または事業用に使用されていた宅地等。これらは、一定の要件に該当する宅地であれば、相続税の負担を軽減させる「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。
しかし、これがH22年4月1日に改正され、既に適用要件が厳しくなっています。
例えば、亡くなった父(被相続人)が住んでいた180㎡の宅地があったとします。この宅地の評価額が1億円。相続人は子供1人だけで、その子供が自宅を持って別居していた場合、従来は「別居であっても、200㎡までは50%の評価減を受けることができたので“相続税の評価額は5,000万円”」でした。
しかし、改正後の50%評価減適用は被相続人の貸付事業用宅地のみとなりました。つまり、事例のように「自宅を持って別居していた子供が上記180㎡の宅地を相続した場合、評価減措置はなく “そのまま1億円の評価額”」となってしまうのです。
改正前までの相続税では「小規模宅地等の特例」を適用することで基礎控除枠に収めることができ、納税負担が生じないケースも少なくなかっただけに、この改正の影響は大きいのではないでしょうか。父の遺産がこの宅地と評価額1,000万円の自宅だけだとすると、その差は以下の通りです。
【改正前】課税遺産総額:((1億円-5,000万円)+1,000万円)-6,000万円※=0円
相続税額:0円
【改正後】課税遺産総額: (1億円+1,000万円)-6,000万円※=5,000万円
相続税額:800万円 ※基礎控除 5,000万円+1,000万円×1人
事例をわかりやすくするため「180㎡で評価額1億円の土地」としましたが、実際にこんなに高い土地はあまりないでしょう。と同時に、宅地と自宅以外の財産(預貯金や保険金等)が全くないということも考えにくいはず。財産の評価額としては、現実離れしているわけでもないのです。
実家の親が高齢になって一人暮らしをしているという方(子供側)、自分の相続人は一人っ子の息子・娘だけという方(親側)、「うちに財産なんか無いから、相続税の心配なんていらない!」という前に、一度財産を洗い出して考えてみてはいかがでしょうか?
(リーダー 土本佳奈)
好評!今年もやります! 経営者基礎講座
昨年3月からスタートしました各種セミナー、基礎講座に多数ご参加いただき、誠にありがとうございました。
ヤマダ会計の経営理念の一つに「中堅中小企業の存続発展を支援する」を掲げています。今年も年間を通して、皆様のお役に立つセミナーを開催します!
依然として厳しい経営状況の中、会社の将来や資金繰り等々悩みが絶えない経営者の方が多いと思います。その不安や悩みを解消するためには、今の経営状態を客観的に把握し、未来に向けて経営の方向性を具体的にすることが重要です。自社の将来像を描き直し、現状と今後の課題の改善に取り組んでみませんか?
講座は、年間通して受講していただくことで基礎経営力を養える内容になっております。もちろん、ご興味のある講座のみ受講することも可能です。皆様のご参加お待ちしております。
日時 | 内容 |
3月28日(水) |
経営計画ってどうして必要なの? |
4月25日(水) 18:30~20:00 |
業績改善のための経営計画 |
5月30日(水) 18:30~20:00 |
新、販売ビジネスモデルの作り方 |
6月27日(水) 18:30~20:00 |
会社の問題を整理するには |
7月25日(水) 18:30~20:00 |
会社の数字の読み方 |
8月29日(水) 18:30~20:00 |
会社を黒字倒産させないためには |
9月26日(水) 18:30~20:00 |
脱・赤字!の近道とは |
10月31日(水) 18:30~20:00 |
経営革新って何だろう? |
11月28日(水) 18:30~20:00 |
事業の引き継ぎ方 |
*毎講座18:30開始、1時間の講義と30分の個別質問を予定。
*内容等について多少変更する場合がございます。
*ヤマダ会計HP⇒「経営者『基礎』講座」
(リーダー 田中菊美)
消費税増税で変わる?住宅購入事情と確定申告
~買った方は所得税の還付申告を!
買う予定の方は購入時期の検討を~
「消費税が増税されるのかどうか?」「何%になるのか?」みなさんが、今一番関心がある税金の話題はコレではないでしょうか?
消費税率(現行5%)を「H26年(2014年)4月1日から8%」、「H27年(2015年)10月1日から10%」に段階的に引き上げるという改正案が政府内で議論されています。もちろん国会を改正案が通過していない現時点では確定ではありませんが、「増税は近いのでは?」という雰囲気です。
だとすれば「消費税が上がる前に高額なものは買っておこう!」と思いますよね。自動車の購入などがすぐに浮かびますが、人生最大の買い物といえばやはり「マイホーム」ではないでしょうか?
例えば3,000万円のマイホーム、税率が5%なら150万円の消費税ですが、10%なら300万円の消費税を払うことになります。税率も倍なら、税額も倍!この差額150万円で新品の家具・家電一式が買えそうです。こうした住宅購入者の駆け込み需要は「消費税増税」というキーワードにより、すでに前年から増加傾向にあるそうです。みなさんの中にも既に住宅を購入した方・購入を検討されている方がいらっしゃることでしょう。
住宅の新築や購入をされた方、「夢のマイホームを手に入れた!」「思い通りの家になった!」と一息ついていませんか?今年も確定申告のシーズンが始まります。忘れずに確定申告をして、『住宅借入金等特別控除(税額控除)』の適用を受けましょう!所得税等が還付または減額されます。
住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができます。なお一般的な新築・購入のケースは下表のとおりです。
(期限はH25.12/31まで)
居住開始の年 | H21年1月1日 ~H22年12月31日 |
H23年1月1日 ~12月31日 |
H24年1月1日 ~12月31日 |
H25年1月1日 ~12月31日 |
控除期間 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
各年の控除額の計算 (控除限度額) |
年末残高等 ×1% (50万円) |
年末残高等 ×1% (40万円) |
年末残高等×1% (30万円) |
年末残高等×1% |
また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき外、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除を受けることができます。
新築や購入を検討されている方、税金は景気対策の一つとして頻繁に見直されます。住宅借入金等特別控除を受けることにも期限があり、さらに控除限度額も年々減ってしまうことが多いです。
今すぐではないけれど将来、住宅の新築や購入を検討している方、「消費税増税!」「住宅ローン控除」、そして次の記事にもあるとおり「ご両親等からの金銭バックアップ」をはかりにかけながら買い時を考えましょう!とすると今年は買い時とも言えそうです。詳細については、ヤマダ会計までご相談ください。
(伊熊隆之)
住宅購入資金の贈与を受けた方、贈与税の申告を忘れずに!
H22年から始まった『直系尊属(※)からの住宅購入資金の贈与が非課税となる制度(期間:H22.1/1~H23.12/31)』。H23年中にされた贈与については、今年の3月15日迄に贈与税の申告をすることが必要です。
※直系尊属とは、祖父母・父母等の自分より上の血族。
この非課税制度は結構活用されたようで、実際何件もの相談を受けました。そして昨年末に発表された「H24年度税制改正大綱」には、この制度を更に拡充して、『H26年まで延長する案』が盛り込まれています。
最近結婚または出産により家族が増えた方、そろそろマイホームがほしいなと考えてはいませんか?ぜひご両親やお祖父さんお祖母さんに相談してみてください。延長が決まれば引き続き非課税での贈与を受けるチャンスが続きます。下記に表でまとめてみましたのでご確認ください。
(暦年課税での贈与の場合)
贈与を受けた年 |
H21年 |
H22年 |
H23年 |
---|---|---|---|
住宅取得等資金 |
500万円 |
1,500万円 |
1,000万円 |
省エネ・耐震住宅特別枠プラス分 |
ー |
ー |
ー |
基礎控除 |
110万円 |
110万円 |
110万円 |
非課税金額合計 |
610万円 |
1,610万円 |
1,110万円 |
贈与を受けた年 |
H24年 |
H25年 |
H26年 |
住宅取得等資金 |
1,000万円 |
700万円 |
500万円 |
省エネ・耐震住宅特別枠プラス分 |
500万円 |
500万円 |
500万円 |
基礎控除 |
110万円 |
110万円 |
110万円 |
非課税金額合計 |
1,610万円 |
1,310万円 |
1,110万円 |
他の諸条件含め、詳しくはヤマダ会計までご相談ください。
(代表 山田義之)