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【今月のトピック】
(1)「大人買い」狙いで驚異の客単価を実現
(2)えっ? もう確定申告ですか?
(3)平成23年度税制改正 ~ 消費税 ~
「大人買い」狙いで驚異の客単価を実現
3.11の震災から半年近く経ちますが今だ景気も良くならず、デフレ経済が続いております。どの業界をとっても値下げ要請、価格競争に巻き込まれ経営に苦しんでいるのではないでしょうか。
しかし、そんな時代の中で16,000円という驚異の客単価を稼ぎ出している書店があるそうです。それは年商10億円のネット書店『漫画全巻ドットコム』。ネット書店大手のアマゾンや楽天ブックスに比べるとはるかに規模は小さいのですが、客単価はおそらくダントツに上回っているでしょう。
これほどの客単価を実現している理由は、書店名のとおり漫画全巻を一気に買う、いわゆる「大人買い」する人だけをターゲットにしているからです。またバラ売りしないことに加え、人気作品300~500タイトルに絞って管理しているため、在庫の回転率も良いというメリットもあります。クリック1つで手軽に一括購入でき、20代から30代のサラリーマンや主婦に大変人気があるそうです。
サイトを運営している安藤拓郎社長が『漫画全巻ドットコム』を立ち上げたきっかけは、「あったらいいな」という自分の体験からのヒラメキだったようです。我々中小企業でも、独自の強みを活かしたオンリーワン企業となれば十分な競争力を持てるようになるのですね。
(代表 山田義之)
えっ? もう確定申告ですか?
「今年は厳しい夏ですね」と口にしていましたが、9月ともなりますと例年のように涼しく感じる朝を迎えています。
さて、2011年も残り3分の1となりました。気が早いと思われそうですが、期限間際で慌てないように、今から確定申告に必要な証明書や書類の受け入れ準備を始めましょう。年末調整もお忘れなく!(私は年季の入ったフタ付きの箱にポイっと入れていくところから始めます。)
会社員の方は自分自身で確定申告をやらなくても、毎月の給料から税金が天引きされ、年の暮れには自動的に年末調整が行われます。しかし、会社員の方であっても、確定申告が必要な場合もあります。また、それにより税金が戻ってくることもあります。
例えば、副業をしている場合。長引く不況のため最近は認めている会社も多いようです。副業先の収入はそれほど多くはないかもしれません。しかし、主となる会社と副業先の2ヶ所から給与をもらうことになるため、その2つを合算し確定申告をしなければなりません。
また、趣味のホームページやブログで広告収入等がある場合、これは雑所得という分類になります。この場合、年間の所得(収入から経費を引いた正味の儲け)が20万円を超えると確定申告が必要となります。
≪注意≫ 20万円以下であれば申告は不要ですが、仮に所得税が源泉徴収されるような収入であれば、申告することで、場合により徴収されていた所得税が戻ってくることがあります。その反面、申告することにより住民税が上がります。そのため「戻ってくる所得税分」と「上がる住民税分」を的確に計算しないと、逆に損をするおそれもありますので注意が必要となります。
必要な証明書や書類など、確定申告についてわからないことがありましたら、ヤマダ会計までお問い合わせください。また、7月にリニューアルしましたヤマダ会計のホームページご覧頂けましたでしょうか?コチラからもお気軽にお問合せください。税務や経営について、基礎からわかるセミナーの開催案内もあります。ぜひ身近な専門家を上手く活用してみてください。
(総務部 チーフリーダー 高林しのぶ)
平成23年度税制改正 ~ 消費税 ~
平成23年度の税制改正の一部が、6月30日にやっと施行されました。
(例年、12月に税制改正大綱(案)提出、3月中に法案が可決、4月1日公布・施行)
しかし、税制改正の目玉として報道などで取り上げられた、法人の実効税率5%の引き下げ、所得税の諸控除の見直し、相続税の大幅見直しについては先送りされており、施行には至っていません。
そんな中、「消費税」については免税事業者の要件や、いわゆる「95%ルール」の見直しが行われ、納税義務者や納税額が増えることになりそうです。今回は専門的にはなりますが、「消費税」の変更点を紹介していきたいと思います。
1)消費税の免税事業者の要件の見直し
消費税の課税売上高が上半期で1,000万円を超える場合、または給与支払総額が上半期で1,000万円を超えるときは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、その翌期から課税事業者となるよう免税事業者の要件が見直しされました。この改正により下記のような場合、“当期”は今まででしたら免税でしたが、課税となります。
これにより消費税の納税義務者が増加すると思われます。平成25年1月1日以後開始する事業年度から適用となります。
2)消費税の仕入税額控除における「95%ルール」の見直し
課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入れ等の税額の全額を控除することが出来ました。しかし改正により、その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、課税売上に対応する課税仕入れの税額のみ控除でき、今までのように全額控除することが出来なくなりました。平成24年4月1日以後開始する課税期間から適用となります。
したがって、課税売上割合が95%以上である事業者はその期の課税売上高が5億円を超えるかどうかを判定すると同時に、5億円を超える場合には、控除する課税仕入れの税額を個別対応方式又は一括比例配分方式のどちらかにより計算する必要があります。なお一括比例配分方式を選択した場合には、2年間継続適用した後でなければ個別対応方式に変更することが出来ません。
ご覧のように、今回の消費税の税制改正により、納税義務者や納税額が増加することでしょう。自社が対象となるか等のご質問や詳細についてのお問い合わせは御社の担当者までご連絡ください。
(チーフリーダー 玉澤一雄)
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