ヤマダ会計NEWS 5月号
(H23.5;第100号)

    Index:

【今月のトピック】

(1)がんばろう!ニッポン 元気だそう!遠州

(2)新経審・社会性の評価について

(3)被災地に寄附をされた方々へ ~ 税務上の取扱い ~

(4)暮らしに役立つ!? 税金“ワン”ポイント

がんばろう!ニッポン 元気だそう!遠州

未曾有の大災害となった東日本大震災。道路など公共設備の直接的な被害額は16兆~25兆円と公表されました。また民間設備にも9兆~16兆円の被害があり、原子力発電所の事故や計画停電の影響も含めれば途方もない被害額です。政府は復興支援の財源確保の為、あらゆる可能性を議論するとし、政府内や民間からも臨時増税やむなしとの声が広がりつつあります。

今、日本全体が復興の為に力を合わせています。日本赤十字社などへの義援金額は1,200億円(4月上旬)集まったそうです。税金という形での協力も大勢の方が納得すると思われます。

懸念されることは、いきすぎた自粛で経済が萎縮し、さらなる不況となれば倒産を招きかねず、復興どころか二次災害に発展してしまいます。

被災地に比べれば、遠州はまだまだ元気なはずです。みなさん一緒に頑張っていきましょう!

(代表 山田義之)

新経審・社会性の評価について

本年4月より審査内容が一部改正された経営事項審査(略して経審)。国や県などの公共機関が、建設業者を客観的に点数で評価する内容となりました。企業評価の「物差し」としての優れた役割が、異業界からも注目されています。今回は変更・追加された評価ポイントについてお知らせします。

 

<加点ポイント>

  • 技術職員の雇用形態健康保険・厚生年金保険の加入が義務付けられました。また審査基準日(決算日)から遡って6ヶ月超の雇用期間も必要です。
  • 建設機械の保有状況特定自主検査を受けた掘削機械・トラクター類(対象範囲あり)を自己所有・長期リースしている場合、最大15台まで加点対象となります。
  • ISO登録の状況「ISO9001」「ISO14001」のそれぞれの資格に加点があります。

<減点ポイント>

  • 建設業の営業継続の状況民事再生法・会社更生法の適用を受けている企業は、大きな減点となります。

 

今回の経審改正の主な目的は、生産性・品質の向上に向けた企業の努力を、行政側がさらに評価・後押しすることにあるようです。重要な経営改善テーマですので、もう一度見直してみてはいかかでしょうか?

(行政書士 島田周一)

被災地に寄附をされた方々へ ~ 税務上の取扱い ~

去る3月11日の東日本大震災により被災した方々へ心からお見舞い申し上げます。震災後、幸い私たちの浜松地域に直接被害はないものの、節電を心がけたり、また義援金を託したりした方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?この義援金に関する税務上の取り扱いについて、簡単にご紹介したいと思います。法人や個人が下記①~⑤に該当する義援金等を支払った場合、法人はその全額を損金に算入することができ、個人は寄附金控除を受けることができます。

 

  1. 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
  2. 日本赤十字社の『東北関東大震災義援金(☆)』口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で、最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
  3. 社会福祉法人中央共同募金会の『各県の被災者の生活再建のための義援金』として直接寄附した義援金等
  4. 社会福祉法人中央共同募金会の『地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金』として直接寄附した義援金等
  5. 上記以外で、寄附した義援金等が募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

 

なお、個人の場合、寄附金控除は年末調整ではできませんので、確定申告をすることになります。その際、義援金を支払ったことが証明できる書類を添付しますのできちんと保存しておきましょう。また法人についても証明できる書類の保管は必要です。

以上のように、寄附をした方には税務上優遇されます。東北地方の復興に向け、継続した支援をしていきましょう。

(伊熊隆之)

☆名称:4月末現在、日本赤十字社では『東日本大震災義援金』と称されています。

暮らしに役立つ!? 税金“ワン”ポイント

「Q:寄附したら、私の税金ってどうなるの?」

「A:条件があります(注)が、安くなります」

寄附金の金額が「所得税は2,000円」、「個人住民税は5,000円」を超えた場合に安くなります。(医療費控除でいう10万円と似ていますね。)

たとえば、年収500万円のサラリーマンが30万円寄附した場合は、2,000円引いた29万8千円が所得税の寄附金控除となります。他の所得控除によりますが、税率10%なら29,800円、税率5%なら14,900円、所得税が安くなります。個人住民税も、上記のケースだと5,000円引いた29万5千円の10%(税率は一律)、29,500円安くなります。

特に所得税は税率の高い人(最高で40%)ほど金額が大きいのです。(年収以上の寄附をしても限度額があるので税金ゼロとはなりません。)

もちろん、確定申告が要件ですから、「支払ったことがわかる証拠書類」が必要です。街頭での募金箱への寄附や、自治会等で集めて渡すようなものは、領収書がない場合がほとんどですので適用は難しい・・・ですね。

(注):寄附先他、一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

(リーダー 土本佳奈)

参考:中央共同募金会HP、日本赤十字社HP等

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