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【今月のトピック】
(1)会社が100年続く条件「カキクケコ」
(2)在庫管理していますか?
(3)暮らしに役立つ!? 税金“ワン”ポイント(1)
(4)生前贈与を活用しましょう!
(5)暮らしに役立つ!? 税金“ワン”ポイント(2)
(6)今年も「環境」はキーワード!?
会社が100年続く条件「カキクケコ」
私は毎月いろいろな企業へ訪問しています。創業何十年も続いている企業の応接間に案内されると、額で飾られた立派な「社是、社訓」を見かけます。この「社是」とはその会社の大方針、「社訓」とはその従業員が守るべき心構えを表しています。これを読みますと、会社に対する経営者の思いの深さに感銘を受けます。創業100年以上の老舗企業4,000社を対象にした帝国データバンクのアンケートによると、「家訓・社是・社訓」がある企業は77.6%にのぼります。その共通点を分析したところ、5つのキーワードが浮かび上がり、見事に「カキクケコ」になったそうです。
「カ=感謝、キ=勤勉、ク=工夫、ケ=倹約、コ=貢献」。帝国データバンクではこの「カキクケコ」を「会社が100年続く条件」としています。
100年の間にはそれなりの浮き沈みがあったでしょうが、長寿企業は業績が良くても悪くても「カキクケコ」を忘れず継続してきたのです。「会社のカキクケコ」は、余裕と慣れへの戒めであり、つまりは「欲」に対する警鐘ともとれます。
個人的な欲が商売の方向性を狂わせていないでしょうか。新年を迎えて身が引きしまる今の時期は、これら5つのキーワードから自らの商売を考えてみる絶好の機会ではないでしょうか。
(代表 山田義之)
在庫管理していますか?
1.在庫はお金在庫は仕入れた商品などの売れ残りです。
仕入れた時にお金を支払いますので、残った在庫は現金の貯蓄です。しかし、貯蓄といっても給料の支払いなどに自由に使える訳ではなく、売上とならなければ単なる宝の持ち腐れです。さらにこの貯蓄は自由に使えないために、会社の資金繰りを悪化させる原因にもなります。会社にとって在庫の把握は、お金の把握と同じように大切なことなのです。
2.実地棚卸で在庫を把握会社で在庫を把握するのは決算時が多いと思われます。
しかし、在庫とお金の関係から考えると、こまめに在庫を把握しておく必要があります。帳簿上の在庫ではなく、「実地棚卸」が大切です。不良在庫の確認や社員の在庫に対する意識も向上し、ムダな在庫の削減につながります。在庫を整理している中で、何年も売れ残っている商品などはないでしょうか?今さら通常の金額で売れるはずはありませんが、在庫のままではどうしようもありません。処分することをお勧めします。以下のような方法が考えられます。
- セールなど赤字覚悟でも販売する ⇒少しでも現金として回収する
- 新規得意先に試供品として配布する ⇒宣伝費として利用する
3.決算時のポイント決算時では、実地棚卸をしたから在庫の把握は完了ではありません。
次のような場合には注意が必要です。
- 未着品の計上決算日ギリギリに仕入れたものの、まだ届いていないものについては仕入伝票などをもとに在庫計上する必要があります。
- 船積み・トラック在庫の計上売上が翌期に計上されるもので、得意先が遠方のため決算日以前に商品を発送した場合、実際に倉庫から商品はなくなっていますが決算日には、船やトラックの中で在庫になっていますので、計上する必要があります。
決算日前後の仕入伝票や売上伝票などは、その内容を事前に把握し、在庫にカウントすべきかどうかのチェックが必要です。在庫の未計上は、利益として税金の対象になりますので、よくトラブルになります。当事務所では、顧問先様に棚卸資産証明書を提出していただくようにお願いしています。正確な申告に繋がりますのでよろしくお願い致します。
(グループマネージャー 中村 晴美)
暮らしに役立つ!? 税金“ワン”ポイント(1)
「Q:離婚して財産をもらったら・・・税金ってかかるの?」「A:贈与税はかかりません!」
たとえば、妻が離婚して夫から「慰謝料」として財産をもらった場合、「夫から贈与された」ではなく、「夫から財産分与(財産分与請求権に基づいた給付)を受けた」ということになり、妻に贈与税はかかりません。
財産分与※ とは、文字通り財産を分け与えることで、この場合、妻が夫に請求したことにより、夫が妻に財産を渡すことを言います。婚姻中に夫婦が協力して得た財産を分けるということですね。但し、以下の点はご注意ください。
- 分与された財産の額がどう考えても多すぎる場合、相続税や贈与税逃れのための離婚と認定された場合には、妻側に贈与税がかかります。
- 渡した財産が、土地建物であった場合、夫側に所得税(譲渡所得)がかかることがあります。
離婚するのしないのと揉めている時に、税金のことなんて考えられるのか疑問ですが、記憶の片隅に残しておいて損はない・・・かもしれませんね!?文中、妻の視点に偏っているようでしたら・・・ご容赦ください(笑)
※参照:民法第768条
(リーダー 土本 佳奈)
昨年末、平成23年度税制改正大綱が公表されました。まだ案の段階で確定ではありませんが、相続税は格差是正と富の再分配機能の回復を図るという観点により、課税が大幅に強化されます。今までは相続税の申告義務のある人は100人中4人程度であり、相続税は、よほどの資産家でなければ無縁の税金でした。ところが、基礎控除が今までに比べ4割減となりますので申告義務のある人はかなり増えるでしょう。一方、相続税の補完の役割として贈与税がありますが、こちらは減税となります。贈与税を下げることにより、高齢者層から現役世代へ早期に財産を移せるようにし、財産の有効活用を通じて経済を活性化することが目的です。
つまり今回の改正を一言で言いますと、「死ぬまで財産を持っていてもたくさん相続税がかかるから、早く生前贈与をしたほうが得になりますよ」ということです。
また、平成23年中に行う住宅購入資金の生前贈与は1,000万円まで非課税になっています。子供さんが“そろそろ家がほしいな”と考えているのであれば、今年は贈与する大きなチャンスです!ただし、非課税と言っても“贈与税の申告をする必要”がありますので注意してください。
今回の平成23年度税制改正の法案が可決されれば、相続税も他人事では無くなります。ご心配な方はヤマダ会計にお気軽にお問い合わせください。
(代表 山田 義之)
暮らしに役立つ!? 税金“ワン”ポイント(2)
「Q1:親から“もらったお金”、・・・税金ってかかるの?」
「Q2:親から“借りたお金”、返さなかったら・・・税金ってかかるの?」
「A:贈与税がかかるかも!?」
たとえば、おこづかいをもらった(小学生・中学生)、仕送りをしてもらっている(大学生)といったケースは、扶養義務者間の生活費・教育費に充てるためのものとして、通常、贈与税はかかりません。お年玉をもらった、というのも同様に一般的には、贈与税はかかりません。通常、とか、一般的に、というのは、「資産家のおじいちゃんが誕生日プレゼントに高級外車を孫にあげた」とか「仕送りはないけど、限度額無制限のゴールドカードが使いたい放題」なんていうのは、税金かからないとは言えないよ、という意味です。
金額の多い少ないの判断として、贈与税には基礎控除110万円があるので、【1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税の申告をしなくても贈与税はゼロ】というのを、覚えておくといいですね!
じゃあ、もらったじゃなくて、借りたことにすればいいや、と考えるかもしれません。親のほうも、子どもに「家を建てたいから、少しお金貸して!」と言われて、「いずれは返してね」と返事はするものの、実際は返済を期待していない、あげたことになっているなんていうのもよく聞く話です。借用書がない、利息も取っていないということで贈与にあたると認定されることもあります。特に、家を建てるため、というのは、キチンと贈与税の申告をすれば、堂々と非課税枠が使え、税金がかからないケースがほとんどです。迷ったときには、相談してくださいね!
(リーダー 土本 佳奈)
今年も「環境」はキーワード!?
新年を迎えて1ヶ月が経過しました。昨年の経済状況を振り返ると、「エコカー補助金」「エコポイント」などが話題になった印象があります。(恩恵を受けた方もいらっしゃるのではないでしょうか)
また、エコといえば平成23年度税制改正大綱では、環境関連税制の一つとして「地球温暖化対策のための税」(いわゆる環境税)の平成23年度導入が掲げられていました。
☆地球温暖化対策のための税☆ 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの約9割を占めるエネルギー起源CO2の排出の抑制を図るため導入
「時期」:H23年10月より5年で段階的に実施
「課税方法」:全化石燃料ベースとなる“石油石炭税”に、CO2排出量に応じた税率を上乗せ
※経済産業省はガソリン価格:0.76円/ℓ、電気料金:標準世帯月30円程度、ガス料金:月10円程度の値上がりとなり、1世帯あたり年間約1,100円の負担増になると試算しています。
ここで、環境税とはどのようなものか見てみましょう。実は環境税の定義は明確でなくて、あいまいに使われています。その意義や働きでまとめると2種類になります。
(1) 経済的手法としての環境税・・・ 課税そのものによる削減効果を意図したもの例:地球温暖化対策のための税
(2) 環境財源としての環境税・・・ 財源使途を環境対策に特化した目的税としての性格例:森林環境税、産業廃棄物税など
※(1)を狭義での環境税、(2)を広義での環境税ということがあります。
「環境税」と言われて聞き慣れないなと思われたでしょう。しかし、これらの対象となるガス・ガソリン等や、森林育成・再生活動等の環境対策のように、意外と身近な所に関わりがあることがわかります。
さて、“地球温暖化対策のための税”の使い道については、政府内で検討された結果、省エネ技術の開発・省エネ設備の普及支援などに使用されるようです。改正案ですので、国会審議次第で内容は変わりますが、納税者側としては「環境税」という名目通り自然環境の保護・改善に活用されるよう切に願います。そして私達自身としては、資源の節約などできる事からコツコツと努めることが肝心ですね。
(大桒 勝洋)
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