ヤマダ会計NEWS 11月号
(H22.11;第95号)

    Index:

【今月のトピック】

(1)“2位じゃだめなんでしょうか”は愚問!

(2)定款の記載内容、ご存知ですか?

(3)年金型保険の二重課税について ~ 納めすぎた所得税が還付されます ~

“2位じゃだめなんでしょうか”は愚問!

一昨年に続き2人の日本人がノーベル化学賞を受賞。鈴木章氏と根岸英一氏です。米国籍の南部氏を除いても通算17名と日本人のノーベル賞受賞者はかなりの人数になりました。

その鈴木氏、インタビューの中で昨年の事業仕分けで注目された蓮舫行政刷新担当相の発言に対し、「研究は1番でないといけない。“2位ではどうか”などというのは愚問」と厳しく批判したそうです。また「日本が生き残るためには付加価値の高いものを作り、世界に使ってもらうしかない」と、科学技術の重要性を指摘したそうです。

1番になることは大変難しいことです。しかし、技術を持たず海外と同じものを作っていては必ず価格競争に陥り、生き残ることは出来ないでしょう。このノーベル賞受賞者の言葉を重く受けとめたいと思いました。参考:産経ニュース(2010.10.8)

(代表 山田義之)

「定款の記載内容、ご存知ですか?

株式会社を設立する際には、会社の根本となる規範を「定款」という形で、書面又は電磁的記録にて作成をすることが必要とされています。定款には、以下の3つの記載事項があります。

① 必ず定めなければならない事項≪絶対的記載事項≫ ・・・ 会社の「目的」「商号」「本店所在地」等 ② 定める必要はないが、定めることによってのみ効力を生じる事項≪相対的記載事項≫ ・・・ 現物出資の設立、株券の発行等 ③ 会社法の規定に違反しない範囲で、定めてもよい事項(①②以外)≪任意的記載事項≫ ・・・ 事業年度等

ところで、御社の定款にはどの項目がどの様に記載されているかご存知ですか?典型的な会社の定款は、総則・株式・株主総会・取締役会等の機関・計算・附則から構成されており、会社の事業目的や発行可能株式総数、株主総会や取締役会といった機関の設計、事業年度等が定められています。

多くの上場企業で会社の意に沿わない合併や決議の決定を阻止する為の対策として行っている「黄金株」の発行や、相続により自社株式が自社にとって好ましくない者に承継された際に売渡を請求できる権利を得るといったことも、実は定款で定められる事項なのです。

通常の営業活動を行う上ではあまり意識することのない定款ですが、会社の重要事項を決定する際には、定款の記載に反した決定は行うことができないことになっているため、注意が必要です。記載事項によっては、自社にとってプラスにもマイナスにもなるのです。

今一度、自社の定款の見直しを行ってみてはいかがでしょうか?

(刑部圭祐)

年金型保険の二重課税について ~ 納めすぎた所得税が還付されます ~

ニュース等でも報じられましたが、7月6日、最高裁判所にて、「生命保険金を年金払いで受け取る際、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない」とする判決が出されました。実例を簡単に説明しますと、以下のとおりです。

夫の死亡に伴い2,300万円の死亡保険金が発生し、妻はこれを10年間の分割(毎年230万円)で保険会社から受け取ることとした。(保険料は夫が負担していた。)この際に、妻はまず2,300万円×60%=1,380万円を課税ベースとして相続税を申告したが、さらに毎年230万円の年金から必要経費(保険料相当額)を差し引いた金額を課税ベースとして、10年間所得税が課税(保険会社から支払われる際に源泉徴収)されることになった。妻は、年金受給の際に所得税が課されるのは、相続税の課税財産を非課税とする所得税法の規定に反するとして訴えていたもの。最高裁判決では、このうち、相続税の課税ベースである1,380万円分が相続税と所得税の二重課税にあたると判断された。

税務に携わる私たちからすると、国側(税務署)が敗訴し、納税者側(妻)が勝訴した画期的な判決であり、これにより税務上の取扱いも変わることになりました。(具体的な取扱い・計算は、ここでは説明を割愛します。)

同じように二重課税されていた納税者の方で、H17年分~H21年分の各年分について所得税が納めすぎとなっている場合には所得税が還付されます。しかし、手続きは納税者が自分で行わなくてはなりませんから、要注意です。(所得税の還付がない場合でも、住民税や国民健康保険が減額になる場合もあります。)

すでに10月20日から還付手続きが開始されており、対象は6~9万件、還付金は総額で60~90億円になると国税庁ではみているそうです。H12年~H16年分については、法改正が必要となる為、来春以降に予定されています。

1.対象者 相続・贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金(以下「保険年金」)を受給している方で保険料等の負担者でない方<具体例> • 死亡保険金を年金形式で受給している方 • 養育年金を受給している方 • 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

2.還付手続き・期限還付の可能性がある方には、各保険会社より通知が届きます。(住所変更等により通知が届かない場合は、自分で保険会社へ照会を行う必要有り)また、対象となる年分の確定申告を行っているか否かで手続き・期限が異なります。早い方だと、今年の年末(H22年12月末)が期限となりますのでご注意を! • 確定申告済 → 「更正の請求」 … この保険年金の取扱いの変更を知った日の翌日から2ヶ月以内 • 確定申告してない → 「確定申告(還付申告)」 … 申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日まで

税務署等での相談も開始されていますが、お困りでしたらヤマダ会計へご連絡ください。

参照:国税庁HP(http://www.nta.go.jp/)のトピックス「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」

(チーフリーダー 玉澤一雄)

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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