ヤマダ会計NEWS 5・6月特別号
(H22.6;第90号)

    Index:

【今月のトピック】

(1)悪質な電話セールスにご注意を!

(2)災害に遭ってしまったときには

(3)平成22年度税制改正のポイント

悪質な電話セールスにご注意を!

先日のことです。打ち合わせの直前に電話の取次がありました。名前に心当たりは無いのですが、知人であるかのような口ぶりらしいのです。とりあえず出てみるとセールスの電話でした。ここまではよくあることですが、今回はいつもと違って売り込み方が強引です。言葉の端を掴んで言いがかりをつけ、脅し文句を言ってきました。要は人権問題についての本を高額で売りつけたいというわけです。こういうセールスがあるとは聞いておりましたが、まさか自分が遭遇するとは思ってもいませんでした。

後で調べてみると、“職員が交代する4月が狙われる”こと、最近は“小さな企業も狙われる”こと、“企業が払えなければ応対した担当者個人で払うように要求”してくるなど様々なことがわかりました。今回の電話は、まさにその典型的な事例でした。もし、このような電話が掛かってきたらきっぱりと断ってください。本などを送りつけてきた時は受領を拒否し、知らずに受け取った場合は、そのまま封を開けず送り返してください。請求の口実にされてしまいます。

あらかじめ、セールスの手口や対応方法を知っていれば、落ち着いて対応できるかと思います。「えせ同和行為対応の手引き」として、法務省のホームページにわかり易く掲載されていますので、是非一度ご覧ください。 ※えせ同和行為についての相談は法務局へ具体的な要求を受けたときは、法務局・警察・弁護士会へ相談を

(代表 山田義之)

災害に遭ってしまったときには

4月に中国青海省で大規模な地震が発生し、多くの方が被害に遭われました。今年に入って、ハイチ、南米チリ・・・と続いています。予期せぬ災害は、生命に危険を及ぼすだけでなく、精神的、経済的にも大きな打撃を与えます。そのため万が一災害に遭ったときは、税金面での配慮があります。

震災、風水害、火災などで住宅や家財に損害を受けた場合は確定申告を行うことで、所得税法による『雑損控除』、または災害減免法による『税金の軽減免除』のいずれか有利な方法を選び、税金の全部または一部を軽減することができます。

≪雑損控除≫ 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などに限られ、別荘や事業用のものは対象になりません。また「盗難」や「横領」も対象となります。控除額は①と②のうちいずれか多い金額です。

1.(雑損控除の対象となる損失の金額 - 受取保険金等) - 総所得金額等 × 10%

2.災害関連支出の額 - 5万円
◎損失額が大き過ぎて控除しきれない場合は、翌年以降に繰越して控除することができます。(3年間が限度)

≪税金の軽減免除≫ 災害による住宅や家財の損害金額(※)が、その時価の50%以上で、災害を受けた年の所得が1,000万円以下の人が対象となります。
※保険金などにより補てんされる金額は除きます。軽減される税金の額は、その人の所得に応じて、『全額』、『2分の1』、『4分の1』となります。

また、この他にも申告期限の延長や納税の猶予制度などもあります。万が一の事態のために、このような制度もあることを覚えておくことも良いかと思います。

(グループマネージャー 中村晴美)

平成22年度税制改正のポイント

「扶養控除」の見直し子ども手当の創設に伴い、15歳以下の扶養親族に対する扶養控除(年少)が廃止されます。(ヤマダ会計NEWS 2・3月特別号参照)併せて、高校の実質無償化により、16歳から18歳までの扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が縮減されます。(下図参照)23年分の所得税、24年度分の住民税から適用されます。

※図は所得税を例示しています。住民税は、扶養控除(年少)の廃止 「33万円 → 0円」特定扶養控除(16~18歳)の縮減 「45万円 → 33万円」となります。

「生命保険料控除」の改組平成24年以降、新たに「介護医療保険料控除」が設けられ、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と併せた合計控除限度額が12万円に引上げられます。(注)平成23年以前に締結した保険契約に係る生命保険料控除については、従前と同様一般生命保険料控除、個人年金保険料控除併せて10万円を限度に控除されます。

「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の非課税措置」の創設 現行の上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の軽減税率が20%の本則税率に戻る平成24年から3年間、新たに開設する非課税口座内にある上場株式等の取得価額の合計額が年間100万円(年間1人1口座に限定)まで、配当所得・譲渡所得が最長10年間にわたり非課税とされます。累積投資額では最大300万円(100万円×3年間)が非課税とされることとなります。 ※年齢要件が付されており、20歳以上であることが必要です。

Ⅱ. 法人課税 関連 「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」の廃止簡単に申し上げますと、社長に払った給料の一部が損金に算入されないというこの制度、創設以来何かと問題視されてきましたが、平成22年4月1日以降に終了する事業年度から廃止されることとなりました。 「清算所得課税」の廃止平成22年10月1日以降解散分から、従来の財産法ベースの清算所得課税は廃止され、通常の損益法ベースの所得課税となります。これに伴い、期限切れ欠損金の利用範囲が拡大されます。

「グループ法人税制」の創設平成22年10月1日以後、100%グループ内の法人間での下記の取引(主な改正事項に限定)については、以下のように取り扱われます。 ①帳簿価額1,000万円以上の固定資産等のグループ内取引により生じた譲渡損益については、その資産がグループ外に移転する等の時まで、その計上が繰り延べられます。 ※グループ内取引の段階では譲渡損益は認識せず、グループ外に売却された時に譲渡損益を認識しようという考え方です。 ②グループ内法人間の寄附金については、支出法人において全額「損金不算入」とするとともに、受領法人は全額「益金不算入」とされます。

Ⅲ. 資産課税 関連 「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の拡充 両親、祖父母等から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合の非課税限度額(改正前500万円)が下記の通り引上げられます。  平成22年中に贈与を受けた場合 ・・・ 1,500万円  平成23年中に贈与を受けた場合 ・・・ 1,000万円 ※贈与を受ける人の合計所得が2,000万円以下の場合に限られます。子供への贈与を検討されている親御さんにとっては、大きなチャンスと言えるでしょう。

Ⅳ. その他の改正項目 消費税還付スキームに対する規制詳しい説明は割愛しますが、賃貸マンション等の取得に係る消費税の還付スキームが規制されることとなりました。改正後は、消費税の免税事業者が課税事業者を選択した場合、3年間は免税事業者となることはできません。また、簡易課税制度で申告することもできなくなりました。これにより、原則的に調整対象固定資産(税抜本体価格100万円以上)に係る消費税額の調整計算が行われることとなり、居住用賃貸マンション等の取得時の消費税還付は基本的にできなくなります。この改正は、平成22年4月1日以後に「課税事業者選択届出書」を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用されます。

「中小企業倒産防止共済制度・小規模企業共済制度」の拡充中小企業倒産防止共済は、今般の不況による倒産件数の増加を踏まえ、共済金の貸付限度額を従来の3,200万円から8,000万円に引上げ、これに伴い損金算入できる掛金総額の限度額が320万円から800万円に引上げられます。また、小規模企業共済については、従来加入できなかった個人事業主の配偶者や後継者等の共同経営者も加入対象者の範囲に追加され、支払った掛金が所得控除の対象となります。尚、施行日や具体的な内容につきましては、今後、政令等によって定められます。

「たばこ税」の値上げ平成22年10月1日より売値で1箱当り110~140円程度値上げされるようです。禁煙するなら今がチャンス!?(ヤマダ会計NEWS 2・3月特別号参照)

民主党は、納税者の立場に立って「公平」「透明」「納得」の三原則のもと今年度の税制改正を実施されたとのことです。皆さんはどう評価されますか?

(税理士 大石和寿)

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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