ヤマダ会計NEWS 4月号(H22.4;第89号)

    Index:

【今月のトピック】

(1)「現場が見える化」に挑戦

(2)経営計画で『資金繰りの見える化』を

(3)平成23年は事業所税に注意!IN浜松  

「現場が見える化」に挑戦

大方の企業では、この3月に新年度の経営方針・事業計画を策定し、4月よりのスタートに備えます。企業であれば規模の大小に関わらず、策定するのが当たり前ですが、中小企業では、これを苦手としております。新年度に向かい是非とも策定に挑戦して頂きたい。

また策定するだけでなく、社員への経営方針や事業計画の周知徹底が必要です。ヤマダ会計では、新たにLED掲示板(ライトパネル)を作成し、業績の目標管理を大々的にアピールしています。特大(A0)サイズのパネルに業績グラフがデカデカと映し出され、しかも光っているので嫌でも目に入ります。

このように『現場が見える化』を実行することにより、社員が以前にも増して目標差額を意識するようになるだろうと、そして中期ビジョンの実現に近づくと大いに期待しているところです。

(会長 山田勝一)

経営計画で『資金繰りの見える化』を

リーマンショック以降、100年に一度と言われている経済不況は依然として続いております。特に中小企業の経営者にとっては、先行きが不透明な状況にさらされており、より一層の不安を抱えているのではないでしょうか。

この不安について、真っ先に思い浮かぶのが資金繰りであります。

資金は人間で例えると血液とも言われており、血液たる資金がストップしてしまえば「死」、すなわち「倒産」を意味してしまいます。会社の存続にとっては生命線なのです。そのような資金繰りに対する不安を取り除くためにも、経営計画を策定することをお勧めします。

経営計画を策定することにより、将来の業績が予測できることは周知でありますが、これに加えて将来の資金繰りも予測できることはご存知でしたでしょうか。経営計画を策定することで、どの時点でどのくらい資金需要が必要となるのか、資金繰りの予測ができ、金融機関への交渉や資産売却、コストカットなどといった資金対策を事前に打つことができるのです。

先行きが不透明な状況だからこそ、経営計画を策定し、将来の資金繰りを透明(見える化)にし、不安(リスク)を取り除くことが急務なのです。

ヤマダ会計では経営計画策定支援部門が設置されており、経営計画の策定を強力にバックアップしています。経営者と一緒になって、幾度もシミュレーションを重ね、経営計画を策定していくのが特徴です。経営者と一緒になって策定していない経営計画ですと、経営者の思いが詰まっていないため、経営計画を策定しただけになってしまいます。しかし、経営者と一緒になって策定すれば、その経営計画には経営者の思いが詰まっているため、必然的に計画と実績の対比に興味が湧き、そこから対策や改善が生まれてくるのです。

「経営計画で資金繰りの見える化」を是非実行してみてはいかがしょうか。

(チーフリーダー 神谷貴人)

平成23年は事業所税に注意!IN浜松

平成17年7月に新しく浜松に合併した地域は、平成23年度より事業所税の課税対象となります。新しく合併した地域の事業者の方や新しく合併した地域にも事業所を有する事業者の方は、事業所税の対象となるか注意が必要です。「えっ、事業所税? 初耳だ。」という方もいらっしゃると思いますので、ご案内いたします。

事業所税とは、都市問題を解決するために、道路等交通施設や教育文化施設他、都市環境の整備や改善に必要な費用にあてる目的で設けられたもので、事業活動の規模の指標となる“床面積又は支払給与額”という外形標準を課税標準額として課税する仕組みの税金です。

<課税方法>

 納税義務者 : 事業所等において事業を行う法人又は個人課税標準 :(1)事業所等の床面積 (非課税とされる床面積を除く)(2)事業年度中に浜松市内の事業所において支払われた従業者給与総額 (非課税とされる従業者数、給与総額を除く)免税点 :(1)事業所等床面積が1,000㎡以下(2)従業者数が100人以下 ※免税点の判定は事業年度末日の状況によります。税 率 :(1)1㎡につき年額600円(2)従業者給与総額の100分の0.25 ≪注意≫ ☆床面積は区ごとでなく、課税区域である浜松市内全てのものを合算します。 ☆免税点以下の事業者であっても下記(1)又は(2)に該当する事業者は、納税義務はありませんが、申告をしなければなりません。(1)事業所等床面積(非課税となる事業所等床面積を含む)の合計面積が800㎡を超える場合(2)従業者数(非課税とされる従業者を含む)の合計が80人を超える場合 適用時期 法 人 : 平成23年4月1日以降終了事業年度から個 人 : 平成23年分から

要するに大きな工場を有している方、従業員を多く抱えられている方は毎年事業所税を納めなければならないわけですね。

例えば、“西区雄踏町に事業所等床面積1,100㎡”の事業所を有するAさんは、申告・納税が必要となります。また、“北区三ケ日町に事業所等床面積500㎡”、“中区佐鳴台に床面積600㎡” と2箇所に事業所を有しているB工業の場合も今まで免税点以下だったため申告・納税義務はありませんでしたが、平成23年度からは申告・納税が必要になります。 事業所様それぞれで免税点の判定や課税標準額が違うなど、分かりづらい点が多いと思います。詳しくはヤマダ会計の各担当者にお尋ねください。

(小田木 康)

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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