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【今月のトピック】
(1)“全力”経済対策!
(2)H21年度税制改正法案成立、4月1日より施行!
(3)『定額給付金前線、本格化 !! 』
“全力”経済対策!
現在、世界は経済対策一色です。政府の打ち出す財政・金融政策の規模を競い合う感すらあります。わが国でも既に大規模な経済対策が実施されていますが、今年度当初予算では総事業費37兆円、その後すぐに補正予算案が閣議決定(国会審議中)し、追加で56兆円とされる過去最大の対策が発表されました。
大きく分けますと「緊急的な対策(雇用、金融対策)」と「成長戦略(低炭素革命、健康・子育て支援、21世紀型インフラ整備)」の2本柱になり、緊急を要するものから実施されるようです。
具体例は下記になりますが
●雇 用 : 雇用調整助成金の拡充、職業訓練者の生活費支援、失業者への住宅手当
●中小企業 : 資金繰り支援「緊急保証枠20兆円→30兆円に拡大」
●環境分野 : 低燃費車や省エネ家電の購入補助
●子育て : 子育て応援特別手当の支給「今年度に限り、幼児教育期の子ども1人(第1子まで拡大)につき36,000円※」
●地方活性化 : 新交付金で公共事業の地方負担を9割肩代わり、道路・港湾などの公共事業追加
●減 税 : 住宅取得にかかる贈与税の大幅減税、中小企業の交際費課税を軽減
政策総動員のまさに全力経済対策!といった様相です。ただ、国債発行額も過去最高の44兆円に上り、バラマキ・借金の先送りという批判もあります。補正予算成立後の成果に期待したいと思います。 ※現在申請が始まっている子育て応援特別手当は、H20年度第2次補正予算に基づく措置です。
(代表 山田義之)
H21年度税制改正法案成立、4月1日より施行!
H21年度の税制改正法案が3月27日に原案通りに成立し、4月1日より施行されています。今年度の税制改正は、深刻な国内景気に配慮する形で、多くの景気刺激策が施されています。今回は、このH21年度税制改正の中から皆様方にも関係の深い改正項目を中心に取り上げ御紹介してみたいと思います。 ~ 参考:減税は(^o^)、増税は(>_<)のマークです。 ~
1. 中小企業関係税制
1)【法人税】:法人税の軽減税率の時限的引下げ (^o^) 中小法人等のH21年4月1日からH23年3月31日までの間に終了する各事業年度※の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が現行の22%から18%へ2年間引下げられました。(※H21年4月決算法人からスタート。)
2)【法人税】:欠損金の繰戻し還付の復活 (^o^) 中小法人等のH21年2月1日以後に終了する各事業年度※において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻し還付制度の適用により前期に納付した法人税額のうち一定額の還付を受けることができることとされました。(※H21年2月決算法人から既にスタートしています。対象となるのは、前期に黒字で法人税を支払っており当期赤字で欠損金が生じている、といった場合。)
2. 住宅・土地税制
1)【所得・住民税】:住宅ローン減税制度の拡充 (^o^) 住宅ローン減税が大幅に拡充されたうえ、その適用期限がH25年まで5年間延長されました。ローン減税の際所得税から控除しきれない額を個人住民税で税額控除する制度が創設されました。またローン無しの自己資金で、長期優良住宅を新築する場合や省エネ及びバリアフリー改修工事を行う場合にも、税額控除を認める措置が創設されました。
2)【法人・所得・住民税】:長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設 (^o^) 個人又は法人が、H21-22年に取得した土地を5年超所有した後譲渡した際の譲渡益について1,000万円が控除されます。
3)【法人・所得税】:土地の先行取得をした場合の、課税の特例制度の創設 (^o^) 個人事業者又は法人が、H21-22年に土地を先行取得して、その後10年間に他の土地を売却した場合、その譲渡益課税を繰り延べることができます。
3. その他
1)【相続・贈与税】:非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設 (^o^)
2)【所得・住民税】:上場株式等の配当所得及び譲渡所得の軽減税率(所得税7%、住民税3%)がH23年12月31日まで延長 (^o^)
3)【自動車取得・重量税】:低公害車に係る税金を、3年間軽減・免除 (^o^)
4)【所得・住民税】:生命保険料控除制度の改組 (^o^)・(>_<) H24年分所得税より。介護医療保険料控除(限度額4万円)の創設。現行の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除については、それぞれ限度額5万円が、4万円に引き下げ。合計の適用限度額は12万円に。
紙面の都合上、主要な改正項目をお伝えするに留まりましたが、これら以外にも改正項目は多岐にわたります。詳しくは、各担当者までお尋ねください。
(税理士 大石和寿)
『定額給付金前線、本格化 !! 』
街並みに新緑が映え、気温の上昇と共に「定額給付金」の熱が上昇しています。各市町村で申請手続きが本格化し、皆さんの懐にも一歩ずつ近づいています。心躍る今、定額給付金について、浜松市を例に振り返って見ました。
【対象となる人】 ・・・ 大前提ですね!基準日(H21.2/1)において、次の条件に当てはまる人を言います。
1) 住民基本台帳に記載されている人
2) 外国人登録原票に登録されている人 (不法滞在者、短期滞在者を除く) 但し、申請・給付決定時に残留資格があることが条件【一人当たりの給付金額】 ・・・ どちらに該当するでしょう?
1)18歳以下の人又は65歳以上の人(基準日現在) :20,000円
2)上記以外(19歳以上64歳以下)の人(基準日現在) :12,000円【申請する人・受け取る人】 ・・・ 完全な“個人別”ではないのです。
○基準日現在で、対象となる人の属する世帯の世帯主 ※外国人登録原票に登録されている人は、個人ごとに申請 (浜松市は、世帯単位での申請を推奨)【手続き等】 ・・・ お忘れなく!
○申請 ・・・ 郵送申請と窓口申請。申請書等は市町村から郵送 “浜松市も郵送開始!子育て応援特別手当(36,000円)も同時申請です。”
○期限 ・・・ 申請受付開始日から6ヶ月 「浜松市:H21.10/28(水)」 ※期限までに申請が無い場合は、「給付辞退」として取り扱う。
おおまかには以上の通りです。ご存知でしたでしょうか?ところで、“定額給付金を受け取っても税金が・・・”と心配される方もいらっしゃるかと思います。定額給付金は、所得税の課税対象とはなりませんので、ご安心ください。提出した申請書に不備があるとの一部報道もされています。申請の際は細心の注意を払い、後は使い道を考えながら過ごす。まさに“果報は寝て待て”です!私も、自分の定額給付金が景気回復の一翼を担うことを期待し、消費活動にいそしむ予定です。
(大桒勝洋)