ヤマダ会計NEWS 3月号(H21.3;第77号)

    Index:

【今月のトピック】

(1)経済危機つづく

(2)ヤマダ会計は、どうなっているの?

(3)中小企業緊急雇用安定助成金のご案内

経済危機つづく

今一番の話題といえば、「景気の行方」か「麻生政権の行方」でしょう。政治のことは置いておくとして、みなさん、景気については肌身に感じているはずです。世界的な景気後退の震源地である米国に比べても、日本の景気悪化は著しいとのこと。楽観論から悲観論まで激しい議論が交わされているようです。

大雑把にまとめると、アメリカは金融危機に伴う不況、日本は輸出不振による不況といったところでしょうか。日本は輸出に頼った経済構成が裏目に出たようです。人口が増加しない成熟社会では、国内消費はあまり伸びませんから、アメリカやアジアをマーケットとして企業成長を図るのは一つの有力な戦略だったわけですが、これも一旦調整局面を迎えたわけです。

在庫調整が進んでいるという報道もありますし、政府の経済対策も行われますので、4月以降のどこかで少しくらい明るい見通しが出てきてほしいものです。それまでは計画的な資金繰り、遊休資産の売却、売掛金の回収、棚卸資産の削減、その他マイナス要因のカットで守りを固めなくてはなりません。具体的な方法はそれぞれの企業で異なりますが、人員削減を嫌うある企業では給与の一律カットに踏み切りました。痛みを分かち合おうという考え方であり、これも英断かと思います。

厳しい時こそ知恵を絞って、しぶとい経営をしていきたいものです。

(代表 山田義之)

ヤマダ会計は、どうなっているの? 

この1月より、浜松市も電子申告が可能となりました。これまでヤマダ会計では、市民税の足並みが揃わない為に国税のみの利用で、お客様と同じく不便を感じていました。少しだけ明るい(?)ニュースです。

さて、ヤマダ会計NEWSでは折に触れ電子申告のご紹介をしてまいりましたが、主に国税(e-Tax)についてでしたので、今回は地方税についてご紹介したいと思います。

地方税のシステムは“eLTAX(エルタックス)”といい、申告・納税・申請などの手続を、インターネットを利用して電子的に行えます。地方公共団体が共同で運営(※1)しています。但し、利用できる税目・手続きは各団体によって違いますので、注意が必要です。

次に利用するメリットですが、受付窓口の一本化が挙げられます。例えば、県と市や複数市への提出の場合でも、一括でデータ送信することできます。(ヤマダ会計は2月が予定申告期ですが、法人県民税・事業税、市民税の申告が一発送信で終了!しました。)また、納税も利用可能になれば(※2)、さらに便利になるでしょう。これまで、金融機関の窓口へ行かれていた場合は、業務の効率化が図れます。(納税以外でもファームバンキングやインターネットバンキングの導入はお勧めです!!)

今後、参加団体の増加やサービスの追加が進めば、国税と併せて顧問先様の利用が増えることと思います。ヤマダ会計では、電子申告をはじめとして自計化支援等、お客様の業務の効率化をサポートしてまいります。

※1:地方公共団体等が組織する「社団法人地方税電子化協議会」が運営
※2:H21/3現在、静岡県及び県内市町村は電子納税に対応していません。

(総務部 チーフリーダー 高林しのぶ)

中小企業緊急雇用安定助成金のご案内

景気悪化の中の雇用対策として、従来の『雇用調整助成金』の支給要件が緩和され、大幅に助成率と支給額が引き上げられた『中小企業緊急雇用安定助成金』が出来ました。助成金があることは、既にご存知の方も多いと思います。

<概要>

1)景気変動による経済上の理由により、2)企業収益が悪化した中小企業事業主が、3)雇用する労働者を一時休業・教育訓練・出向させ、4)休業手当を支給した場合に、手当等の一部が助成されます。

<支給要件>

売上高の直近3ヶ月の月平均が、それ以前3ヶ月又は前年同期に比べて5%以上減少していること

<支給額>

1)休業:厚生労働大臣の定める方法により算定した額(※)の5分の4
2)教育訓練:1人1日当たり6,000円
3)出向:出向元事業主の負担額の5分の4

<手続き>

ハローワークへ1)休業等の開始前までに、受給可能な事業主で有ることの申し出をする、2)休業等の開始前までに、休業・教育訓練・出向の計画届を提出する、3)計画に基づく休業等を行い、休業手当が支払われた後、支給申請書を提出する
※2)、3)には様々な添付書類が必要となります。

<事例> ~ いくらもらえるでしょう ~

(休業・教育訓練)助成額

1.前年労働保険料申告賃金総額 78,000,000円

2.前年1ヶ月平均雇用保険加入者数  20人

3.年間所定労働日数 260日

4.平均賃金額 1.÷(2.×3.)  15,000円

5.基準賃金額 (9,200☆)×5分の4   7,360円

6.休業月間延日数 100日

7.休業助成額 5.×6.  736,000円、
教育訓練延日数20日×6,000 120,000円、計:856,000円

まずは、管轄のハローワークに行って支給要件に該当するか相談してください!該当するようであれば、こちらでも手続代行できますので、お声かけください。

(社会保険労務士 増田展子)

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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