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【今月のトピック】
(1)百年に一度の経済危機
(2)「まさか!」に強い会社になる!!
(3) もうすぐ裁判員制度が始まります
(4) H21年度税制改正大綱が公表されています!
百年に一度の経済危機
今回の不景気をニュースなどでは「百年に一度の~」という言葉を使っています。当初は「金融危機」と続いていたのですが、現在は拡大して「経済危機」という言い方が多くなってきました。
格差社会とはいいますが、地域格差という意味で全国的に見れば、愛知や我々の静岡西部地域は勝ち組でした。しかしこの度の経済危機は、百年に一度の大洪水となって日本全土を覆い尽くしてしまったようです。地域格差も一時棚上げと言ったところです。
それを受けて国会では第1次、第2次の補正予算が組まれて経済対策に動き出しております。例えば、中小企業の緊急保証制度(☆1)や中小企業の緊急雇用安定助成金制度(☆2)などの創設です。
この「百年に一度の経済危機」を乗り切る為に、利用可能な救済措置はフルに活用していきましょう。
※連絡窓口は、☆1:各市町村、☆2:ハローワーク
(代表 山田義之)
「まさか!」に強い会社になる!!
無事新年を迎え、ほっとしたのもつかの間、日本を代表する企業のトヨタが赤字に転落するなど経営環境は厳しさを増しています。「販売不振」、「過剰在庫」、「得意先の倒産」等、中小企業にとっての「まさか!(倒産)」がいつ起きても不思議ではない状態です。
まさかの時、会社を守るのが『お金(資金力)』です。決算が赤字だからといって、すぐに倒産する訳ではなく、資金不足から倒産するのです。そう言うと、『売上・利益は伸びているのに、資金繰りが苦しいんだよ。』と悩んでいる社長さんの声が聞こえてきそうです。「お金はどこに消えた」のでしょう?
これは、「実際に、会社にどれだけのお金が入って、出ていったかをあらわす」キャッシュ・フロー計算書(☆)で「お金の流れ」を掴むとはっきりします。答えは、「売掛金や在庫が増加している」とか、「借入金の返済額が利益金額より多いから」等、「お金はどこへ消えたか」の分析でわかります。
☆ヤマダ会計NEWS H19年11月号参照
次に「お金を増やす」ことについて考えてみましょう。「お金の源泉」は何でしょうか?社長さんもよくご存知のようにお金の源泉はやはり利益です。源泉である利益を上げる為にも、利益計画を立てることは必要です。そして月次決算で計画の進捗をチェックし、対策を行ってください。(急激に経営環境が変化している今、月次決算は不可欠です!)
例えば、「利益が減っている」⇒「粗利益が落ちている?固定費が増えている?では、その原因は・・・」⇒「販売数が減った、仕入単価が高くなった」。現場を見ている社長さんならピンとくるはずです。原因がわかればその対策も考えることができます。
お金の流れ(キャッシュ・フロー)を重視し、「経営活動の成果(利益)をお金として残す」ことを意識して「まさか!」に強い会社になりましょう。
※お金の源泉に借入金もあります。まさかに備える為、短期的には有効です。
トヨタ業績:12月末時点で21年3月期(連結)の営業利益△1500億円の予想
(岡本たき子)
もうすぐ裁判員制度が始まります
いよいよ平成21年5月21日より裁判員制度が始まります。平成20年11月28日、裁判員候補者名簿の登録者約30万人に名簿記載通知が発送されました。確率は全国平均で352人に1人です。この名簿記載者の中から事件毎に、50~100人裁判員候補者が選ばれ、最終的に6人の裁判員が選任されます。
さて、裁判員や裁判員候補者等に選ばれると最高1万円(候補者等は最高8千円)の日当や交通費・宿泊費などが支給されますが、支給された分を申告する必要があるのでしょうか?また申告が 必要な場合は、どのような申告になるのでしょうか?
国税庁の「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料」に対する所得税法上の取扱によりますと、
1. 支給された旅費等は、その合計額を雑所得(※)とする。
2. 実際に負担した旅費や宿泊費等は、雑所得の計算上、必要経費とする。
となっています。
※裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当について日当は裁判員等の職務に対する報酬ではなく、裁判所へ行くことや裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害(例えば、一時保育料等の出費、収入の減少等)の一部を補償するものになります。この為、雑所得となります。また、裁判所での源泉徴収は行われません。
つまり、裁判員等に選ばれ日当や交通費などを貰うと、支給された旅費等の合計額から実際に負担した旅費等を差し引き、雑所得として申告することになります。事業所得や不動産所得、年金受給者などで確定申告している人は、この雑所得を加えて申告しなければなりません。一方、サラリーマンなどの給与所得者は、・給与所得の合計額が2,000万円を超える人・給与所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万円を超える人などを除き、申告する必要はありません。そのため給与所得者の大部分は旅費等を貰っても確定申告はしなくて済むと思われます。
今年も確定申告の時期となりました。特別な収入が発生していないか、今一度ご確認ください。不明点、ご相談等は担当者までお願い致します。
(グループマネージャー 中村晴美)
H21年度税制改正大綱が公表されています!
昨年12月にH21年度税制改正の大綱(税制改正案)が公表され、1月23日にはH21年度税制改正の要綱が閣議決定されています。現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に向けた“住宅土地税制の減税”、“中小法人等の税率軽減による減税”など減税法案が多く掲げられています。国会での審議後、関連法案が成立次第、例年と同様にヤマダ会計NEWSでも取り上げる予定です。