ヤマダ会計NEWS 1月号(H21.1;第75号)

    Index:

【今月のトピック】

(1)牛に習う

(2)日本の消費税はどうなるのか?!

(3)ご存じですか? 「種類株式」

牛に習う

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

今年は丑年です。牛と言えば、十二支の子丑寅卯…という順番になった逸話を思い出します。“牛は足が遅いので早く出発したけれど、背中に乗っていた鼠に一番を奪われた”というものです。牛は賢い鼠の引き立て役という印象が有りますが、決してそんなことはないと思います。自分は足が遅いと分かっていたからこそ、誰よりも早く出発し、俊足を誇る虎や兎より早く目的地に着けたのです。才能よりも努力で勝つことができたのです。今年はこの牛を見習って頑張っていきたいと思います。

さて昨年末、アメリカ自動車メーカーのビッグ3の経営危機が報じられた際、アメリカのテレビ局は日本航空の社長をインタビュー。“電車通勤、社食で昼食、年収960万円”という質素(?)さと“社用ジェット、年収2億ドル”のビッグ3CEOの厚遇振りを比較しようとしたものです。オバマ次期大統領も「日本企業を見習え」と発言し、結局年収1ドル(!)に削減することになりました。

経営者の報酬を下げることには様々な考え方があり、一概に低ければ良いというものでもないでしょう。しかし、過酷な経営環境が予測される本年は、固定費の削減が必要となるでしょう。経営者は自らに厳しい待遇を与える必要があるのかもしれません。

(代表 山田義之)

日本の消費税はどうなるのか?!

消費税増税に関するニュースをよく耳にします。ところで、昨年12月EUは景気対策のために日本の消費税にあたる付加価値税の引き下げを加盟各国に提案し、イギリスでは2.5%の引き下げを決定しました。世界各国の消費税率がどうなっているのか、ご存知でしょうか?

下記表にあるように、ヨーロッパ諸国をはじめ税率の高い国の多くは、一定の商品に対して「軽減税率」で課税する「複数税率」が採用されています。イギリスやアイルランド等では、食料品の税率はゼロ設定に、また他の国々も税率をひとくくりにせず、食料品などの生活必需品とそうでない商品とに分けて設定しています。日本の場合は、富裕層が趣味で買う1千万円以上のフェラーリも、失業者が買う100円のパンであっても、一律の税率で税金が掛ります。また、スウェーデン等の北欧諸国では税率が高い代わりに、社会福祉が日本とは違い大変充実しています。だから高税率でも、不満はあまり聞かれないそうです。今後、日本の消費税に関する議論に注目していきたいですね。

(田中菊美)

ご存じですか? 「種類株式」

新会社法の「定款自治」とあわせて注目されているのが「種類株式」と「属人的種類株式」。今回はその内の「種類株式」についてのご紹介です。新会社法では、第108条で次の9種類の「種類株式」が規定されています。

1. 配当種類株式・・・株主平等の原則の下、剰余金の配当について優先・劣後の条件が付された株式。

2. 残余財産分配種類株式・・・株主平等の原則の下、会社の解散等、残った財産を整理する場合に、その分配を受ける権利について優先・劣後の条件が付された株式。

3. 議決権制限株式・・・「一株一議決権」の原則の下、その議決権の行使について、何らかの形で制限が付された株式。

4. 譲渡制限株式・・・本来、自由な株式の譲渡について、会社(株主総会・取締役会等)の承認がなければ譲渡できない旨の制限が付された株式。

5. 取得請求権付株式・・・株主が、会社に対して自分の所有する株式を取得するように請求することができる株式。

6. 取得条項付株式・・・一定の事由が生じたことを条件に、株主の同意なしに、強制的に会社が株主の所有する株式を取得することができる株式。

7. 全部取得条項付株式・・・株主総会の決議をもって、その種類の株式のすべてを会社が取得することができる株式。

8. 拒否権付株式(黄金株)・・・あらかじめ定款に定められていた事項について、株主総会・取締役会等のほか、その株式を所有している株主の承認を得なければならないと定められている株式。

9. 役員選解任権付株式・・・各株主グループにおいて、自分たちの代表を取締役・監査役として選任したりできるように工夫された、選任・解任についての権利が付された株式。

「種類株式」は中小企業にとっては無縁なものに思われがちですが、決してそうではありません。これらの株式を組み合わせることにより、例えば、事業承継問題への活用、危機管理への活用、資金調達への活用、企業再編への活用など、中小企業の経営に多分に役立てることができます。

その反面、株主の権利関係を複雑にし、税務上の取扱いもデリケートになるため、注意が必要となるというデメリットもあります。子供・従業員・取引先等に株式を持たせることをお考えでありましたら、一度、ご相談ください。 

(リーダー 神谷貴人)

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
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