遺言書を作成してみたものの、その後の心情の変化や諸事情の変化により、変更したい若しくは撤回したいと思うことがあるかと思います。
あるいは、相続人(受遺者)が先に亡くなってしまった場合や、財産の内容が大きく変わった場合などは、書き直した方がいいケースと言えるでしょう。
このように、一度作成した遺言を訂正したり、撤回したりすることはできるのでしょうか?
答えは、可能です。
遺言は、遺言作成後の諸事情の変化に応じて、いつでも自由に、訂正や撤回ができることとなっています。ただし、訂正や撤回の方法は、遺言の種類によって多少異なりますし、適正な方法によってなされなければ効力が生じない場合もあります。
遺言は、ご自身の大切な意思表示です。訂正や撤回に際しては、専門家に相談されることをお薦めします。
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