遺言者より先に、財産の受取人に指定されていた相続人等が亡くなってしまった場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか?
例えば、財産を妻に相続させる遺言を作成していて、妻が遺言者である自分より先に亡くなってしまった場合などが想定されます。この場合、遺言のその部分については無効となり効力は生じません。よって、その部分については、法定相続人全員の協議により、妻に代わって財産を引き継ぐ者を決めなければなりません。
こうした状況を避けるためには、予備的に、例えば「妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を長男に相続させる」と決めておくことです。そうすれば、長男が先に亡くなった妻に代わって財産を相続することができます。もしくは、妻が先に亡くなってしまった段階で、改めて遺言を作り直してみるのもいいでしょう。
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