遺言者は遺言により自己の財産を自由に処分することができます。
遺言は、法定相続分に優先されますので、法定相続分に反した遺言も有効となります。
では、「遺留分」を侵害する遺言の場合はどうでしょうか?
民法は相続人保護の観点から、相続人の最低限度の権利割合の保証として遺留分を規定しています。遺留分を行使する権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいますが、遺留分侵害額請求をするかどうかは、遺留分権利者の意向にまかせられており、遺留分を侵害する遺言であっても、それ自体は有効です。
遺留分権利者から特に遺留分侵害額の請求がなされなければ、そのまま有効な行為として成立します。
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