相続税の計算において、暦年課税にて相続開始前に生前贈与を行っていた場合には注意が必要となります。
その生前贈与を行った日付により、以下のように取り扱いが異なります。
【改正前】
《令和5年12月31日までに行った贈与》
相続で財産をもらった人が、亡くなった人から生前に財産を贈与されていた場合、その贈与が相続開始日より3年以内であるときは、相続税の計算上、その贈与してもらった財産の価額を相続した財産の価額に加算しなければなりません。
【改正後】
《令和6年1月1日以降で行った贈与》
上記の加算期間が3年→7年(※)へ延長されます。しかし延長した4年間に受けた贈与については、そのうち総額100万円までは相続財産に加算しないという調整が入ります。
※ 加算期間は令和6年より段階的に延長期間が増加していき、令和13年以降で7年に完全移行となります。
これは、相続開始間際の贈与は、相続財産の前渡し的な要素が強いため、相続税の課税対象とするためです。
もっとも、財産をもらったときに贈与税を納め、相続の時には今度は相続税を納めるとなると二重に税金を納めることとなってしまうため、加算された贈与財産に対応する贈与税の額は、相続税の計算上控除される仕組みとなっています。
出典:財務省 令和5年度税制改正(令和5年3月発行)