相続税は、亡くなった人から財産を相続または遺贈によってもらった場合に課税されます。
ただし、全ての財産に課税されるわけではありません。社会政策的な見地・国民感情に対する配慮などから、一定の財産については非課税財産として、相続税がかからない仕組みとなっています。
相続税がかからない財産のうち主なものを掲げると、次のとおりです。
1.墓地や墓石、仏壇や仏具など日常礼拝をしている物
2.相続人が受け取った生命保険金で、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
3.相続人が受け取った退職手当金で、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
4.相続財産のうち国等に対して、寄附したもの
このように相続税の計算上、相続税がかからない資産や法定相続人の数の把握が必要となります。
突然相続が開始し、各手続や納税資金の準備などに追われることがないように今のうちに準備をしておきましょう!
ご相談等ございましたら、ぜひ専門家をご活用ください!