相続によって財産をもらった人が、亡くなった人の配偶者か一親等の血族でないときは、通常の場合の相続税の2割増しの相続税がかかります。
例えば、孫は一親等ではなく二親等の血族となるため、孫が祖父母から遺言によって財産をもらうと、2割増しの相続税を納めなければなりません。
これは、通常であれば祖父から父へ、父から孫へと財産が引き継がれるところ、直接孫に財産を取得させ、相続税の課税を1回免れようとする行為に考慮したものです。
世代を飛び越すと、相続税は2割加算されてしまうのです。
この他、相続税が2割増しとなるケースとしては、兄弟が財産を取得した場合や、内縁の妻が財産を取得した場合などが該当します。これらは、財産を取得することに偶然性が強いことに配慮したものです。
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