【相続税の手続き】相続税の2割加算が行われる場合

相続によって財産をもらった人が、亡くなった人の配偶者か一親等の血族でないときは、通常の場合の相続税の2割増しの相続税がかかります。

例えば、孫は一親等ではなく二親等の血族となるため、孫が祖父母から遺言によって財産をもらうと、2割増しの相続税を納めなければなりません。

これは、通常であれば祖父から父へ、父から孫へと財産が引き継がれるところ、直接孫に財産を取得させ、相続税の課税を1回免れようとする行為に考慮したものです。

世代を飛び越すと、相続税は2割加算されてしまうのです。

この他、相続税が2割増しとなるケースとしては、兄弟が財産を取得した場合や、内縁の妻が財産を取得した場合などが該当します。これらは、財産を取得することに偶然性が強いことに配慮したものです。

相続に関して何かお困りのことがある方はぜひ相続無料相談にお越しください。

浜松・湖西・磐田・袋井等の静岡県西部地域の方、愛知県東部地域の方、相続について何かお困りの方、相続無料相談(面談)をぜひご利用ください

相続無料相談受付中

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら 0534485505 お問い合わせフォーム