【相続税の手続き】
相続財産から控除できる債務等

相続税は、亡くなった人が残してくれた遺産の総額を基礎に計算されます。

その際、借入金などの債務があった場合は、その金額を遺産の総額から控除することができます。すなわち、相続税の計算はプラスの財産から借入金などのマイナスの財産を差し引いた正味の遺産額に基づいて計算されることとなっています。

実際に遺産の総額から控除できる債務としては、前述の借入金のほか未納の税金未払いの医療費・入院費用などが該当します。また、葬式費用についても同様に遺産の総額から控除できます。

ただし、債務の内容や負担者によっては控除できない場合もありますので、申告に際しては、専門家に御相談ください。

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