相続税は、亡くなった人から財産を相続または遺贈によってもらった場合に課税されます。
この場合の財産とは、土地や建物、現金預金や上場株式などに代表されるような財産のほか、亡くなった人が生前に所有していた財産ではありませんが、死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産も含まれます。
例えば、死亡保険金の場合、いくら相続人が受け取ったとしても、それは保険会社からもらうもので、亡くなった人が生前から持っていた財産ではありません。
しかし、実態は、保険会社を介して亡くなった人から相続人等に与えられた財産といえ、相続で取得した財産と実質的に変わりありません。
これを税法上「みなし相続財産」といい、代表的なものとして前述の死亡保険金や退職手当金などが該当します。
ただし、死亡保険金や退職手当金を相続人がもらっても、一定の非課税枠がありますので、全額が相続財産となるわけではありません。相続税がいくらかかるか前もって準備したい方は、一度専門家にご相談されてみてはいかがですか?