【相続税の手続き】遺産が未分割の場合の
相続税の申告

相続税の申告及び納付は、亡くなったことを知った日から10ケ月以内に行わなければなりません。
これは、遺産分けについての話し合いがまとまらず、遺産分割協議が成立していない場合においても同様です。遺産分割協議が成立していないということで、申告期限が延びることはありません。

この場合の相続税の申告の仕方についてですが、民法の規定による相続分で仮に取得したものとして一旦申告をしておきます。そして、その後遺産分割が正式に確定したときに、実際の遺産分割の内容に基づき、納付すべき相続税額が増える人は修正申告書を提出し、逆に減る人は更正の請求をして精算することとができます。

申告についてはもちろんのこと、その他の手続き等、相続について何か疑問をお持ちの方は
相続無料相談」にて気軽にご質問ください。

浜松・湖西・磐田・袋井等の静岡県西部地域の方、愛知県東部地域の方、相続について何かお困りの方、相続無料相談(面談)をぜひご利用ください

相続無料相談受付中

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら 0534485505 お問い合わせフォーム