相続税の申告及び納付は、亡くなったことを知った日から10ケ月以内に行わなければなりません。
これは、遺産分けについての話し合いがまとまらず、遺産分割協議が成立していない場合においても同様です。遺産分割協議が成立していないということで、申告期限が延びることはありません。
この場合の相続税の申告の仕方についてですが、民法の規定による相続分で仮に取得したものとして一旦申告をしておきます。そして、その後遺産分割が正式に確定したときに、実際の遺産分割の内容に基づき、納付すべき相続税額が増える人は修正申告書を提出し、逆に減る人は更正の請求をして精算することとができます。
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