【相続税対策】養子縁組を検討する

相続税の基礎控除は現在「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。

算式を見てお分かりかと思いますが、法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増える仕組みとなっています。

そこで、相続税の節税対策として、養子縁組を活用することで、法定相続人の数を増やす方法があります。ただし、養子だからといって無制限にこれを認めてしまうと、行きすぎた節税策となってしまうため、相続税の計算においては、法定相続人の数に含める養子の数は下記のように制限されています。

1.亡くなった方に、実の子供がいる場合 ・・・1人まで
2.亡くなった方に、実の子供がいない場合・・・2人まで

また、節税対策以前に、養子制度は本来、家族制度の柱の一つです。養子縁組をすることで他の相続人の感情を害したり、争族に巻き込まれたりすることもあります。 節税対策といって安易な利用を考えず、事前に慎重な検討を行ってください。

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