亡くなった人の配偶者は、相続により取得した財産の価額が、法定相続分または1億6千万円のいずれか多い金額までは、相続税がかからないという特典が設けられています。
相続開始後においても、この特典を上手に活用することにより、相続税の節税が可能となります。
この特典は、配偶者が実際に取得した財産を基に計算されますので、相続税の申告期限までに遺産分割されていない場合は、対象となりませんのでご注意ください。なお、この特典を利用した結果、相続税額が0となる場合においても、一定の書類を添付した相続税申告書の提出が必要となりますので、お忘れのないようにご注意ください。