婚姻期間が20年以上の配偶者から、自宅等の居住用不動産または、居住用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の計算において優遇規定が用意されています。
具体的には、基礎控除額である110万円のほかに、「配偶者控除」として最高2,000万円までの控除ができます。つまり、この「配偶者控除」を活用すれば、2,110万円までの財産なら贈与税の負担なく財産を移転させることが可能となります。
ただし、適用にあたっては下記の点に注意してください。
- 贈与税が課税されない2,110万円以下の贈与の場合でも、一定の書類を添付して贈与税の申告をすることが必要となります。
- この制度は、一生に一回しか適用できません。
- 不動産取得税・登録免許税等の負担については、別途配慮が必要となります。
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