墓地・仏壇等は相続税の計算上、非課税となり、相続税を低くする効果があります。
借入金、未納の税金等は相続税の計算上控除できます。しかし、相続開始後に購入された墓地・仏壇等の購入代金は相続税の計算上控除してもらえません。購入代金が、相続開始日現在における現金預金としてそのまま相続税の課税対象となってしまうだけです。
したがって、墓地・仏壇等の非課税財産は生前に購入することにより、すなわち、相続税の対象となる現金預金から相続税が非課税となる墓地・仏壇等の非課税財産に持ち替えることにより、相続税の節税メリットが享受できます。
墓地・仏壇等の購入はお早めに