相続時精算課税制度とは、生前贈与と相続を通じて一体化した納税を行う制度と言えます(生前の贈与時の贈与税負担を緩和する一方、贈与者が亡くなったときには、遺産に既に贈与を受けた財産を加えて相続税を計算し、その代わり贈与時に納めた贈与税は控除するという制度)。
この相続時精算課税制度は、すべての生前贈与に利用できるわけではなく、原則的には、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与の場合に限り利用が可能です。
また、利用に際しては、税務署への届出が必要となります。贈与する財産の種類、金額、贈与する回数については、特に制限はありません。
贈与時における具体的な贈与税の計算は、贈与した財産の価額から2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算されます。したがって、贈与した財産の価額が2,500万円以下であれば、贈与税はかかりません。この相続時精算課税制度は、一旦選択すると贈与者が亡くなるまで継続して適用しなければならず、途中で通常の暦年課税(注)に変更することはできませんので、注意してください。
また2024年1月からの改正後では基礎控除の創設等、注意点がありますので詳しくはヤマダ会計にお声掛けください。
(注)暦年課税・・・相続ワンポイント「贈与税の概要」を参照してください