所得税の確定申告は、通常、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。しかし、年の中途で亡くなった人については、上記の通常の申告期限と異なっておりますので注意が必要です。
具体的には、相続人が亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から4ケ月以内に申告しなければなりません。この手続きを通常の確定申告と区別して、「準確定申告」と言います。
例えば、亡くなった日が6月15日であれば、10月15日までに提出する必要があります。「気がついたら申告期限を過ぎていた」なんてことがないように注意してください。
準確定申告書は、相続人が2人以上いる場合においては、通常は共同で1枚の申告書を税務署に提出します。その際、各相続人の氏名・住所などを記載した「準確定申告の付表」を添付して提出する必要がありますのでお忘れのないようにしてください。