相続人全員で遺産分割協議をして、一旦話し合いがまとまったものの、その後において新たに財産が発見された場合はどうなるのでしょうか?
基本的には、すでに成立している遺産分割協議は有効なので、新たに発見された財産についてのみ別途遺産分割協議を行えばよく、再度、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
ただし、財産価値が非常に大きい場合など、仮にその財産の存在を知っていたならば、すでに成立している遺産分割のような内容には到底同意し得なかったと考えられるような場合などには、あらためて遺産全体について分割協議をやり直す必要があるでしょう。
いずれにせよ、分割協議成立後に新たな財産が発見されるということは、決して珍しいことではありません。遺産分割協議書を作成する際に、あらかじめ、「後日新たに発見された財産については、○○○○が取得する」などの一文を入れておくと便利でしょう。
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