相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割の協議はどのようにしたらいいのでしょうか?
そもそも未成年者の法律行為は制限されており、これは遺産分割においても同様です。
したがって、遺産分割にあたっては法定代理人が代理するか、あるいは法定代理人の同意が原則として必要です。
通常、この法定代理人には親権者がなる場合が多いのですが、親権者も同じく相続人という場合も少なくありません。
そうした場合、両者の利害が衝突してしまいますので、更に※特別代理人の選任が必要となります。
※特別代理人 例:相続人でない親族(祖父母等)や弁護士
ここまで聞くと大変だと感じるかもしれません。しかし、大事な遺産分割の手続きですので事前に専門家へ相談する等、準備しておいてください。