相続人それぞれの思惑があって、遺産の分割について話し合いがまとまらない場合も少なくありません。
こうした場合は、家庭裁判所の遺産分割の調停手続きを利用することができます。この調停手続きを利用したい場合は、相続人の1人若しくは数人が家庭裁判所に対して申し立てを行います。
調停とは、家事調停委員2人と家事審判官1名により構成される調停委員会が、それぞれの相続人から事情を聞き、話し合いで遺産分割について合意を目指す手続きです。調停手続きでは、双方の意向を確認したうえで、解決策の提示や助言がなされ、合意を目指した話し合いが進められていきます。
なお、調停でも話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続きに移行し、家事審判官が一切の事情を考慮して審判をする(分割手続きを決定する)こととなります。