養子となった人には、養子縁組の日から、実の親子と同様の権利義務が生じます。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組の場合、養親との間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係が消滅するわけではありません。一方、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係が消滅するという違いがあります。
すなわち、相続が開始した場合、普通養子縁組であれば養子は養親が亡くなった時に法定相続人になるだけでなく、実親が亡くなった時にも法定相続人になります。一方、特別養子縁組の場合は、養親が亡くなった場合のみ法定相続人になります。
また、相続税の計算においては、養子縁組が租税回避行為に利用されないよう、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の計算などにおいて、法定相続人の数に含める養子の数は下記のように制限されていますので、注意してください。
- 亡くなった方に、実の子供がいる場合 ・・・1人まで
- 亡くなった方に、実の子供がいない場合・・・2人まで