婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁の妻は、法律上の配偶者ではありませんので、相続権はありません。相続人となる配偶者とは、戸籍法に定める届出、すなわち婚姻届が提出された法律上の配偶者をいい、内縁の妻は含まれません。
したがって、内縁の妻に財産を分け与えるためには、事前に下記の対策のいずれかをとっておくべきでしょう。
1.生前に婚姻届を提出し、法律上の配偶者となっておく
2.遺言書を作成しておく
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053-448-5505婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁の妻は、法律上の配偶者ではありませんので、相続権はありません。相続人となる配偶者とは、戸籍法に定める届出、すなわち婚姻届が提出された法律上の配偶者をいい、内縁の妻は含まれません。
したがって、内縁の妻に財産を分け与えるためには、事前に下記の対策のいずれかをとっておくべきでしょう。
1.生前に婚姻届を提出し、法律上の配偶者となっておく
2.遺言書を作成しておく