亡くなった人に多額の借金がある場合や、相続争いに巻き込まれたくないときは、相続権を放棄(相続放棄)することができます。
この相続放棄をしたい人は、亡くなったことを知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に対して申立てを行わなければなりません。3ケ月を過ぎてしまうと原則として相続を承認したものとみなされてしまうため、期限には注意が必要です。
限定承認と異なり、相続人全員で行う必要はなく、各々の相続人の判断で申立てを行うことが可能です。相続放棄をした者は、最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金だけでなく財産も一切相続しないこととなります。