遺産を取得できる人は法律(民法)により定められていますが、さらにその相続人が取得できる具体的な相続分についても、民法により定められています。これを法定相続分といいます。
法定相続分については、相続人の組合せ(配偶者+子、配偶者+父母、配偶者+兄弟姉妹)により異なり、具体的には下表の通りとなっています。
配偶者と子が相続人の場合 | 配偶者 1/2 | 子 1/2 |
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配偶者と父母が相続人の場合 | 配偶者 2/3 | 父母 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
なお、子、父母、兄弟姉妹等の血族が複数人いる場合は、それそれの人数で頭割りした割合が法定相続分となります。