亡くなった人が残してくれた財産(遺産)を取得できる人は法律(民法)により定められています。この民法の規定により財産を取得できる人のことを相続人といいます。
相続人となりうる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹ですが、親族関係によりその順位が決まっています。配偶者は常に相続人となります。子・父母・兄弟姉妹等の血族については、下図の上位の順位の者がいない場合に限り相続人となることができます。
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053-448-5505亡くなった人が残してくれた財産(遺産)を取得できる人は法律(民法)により定められています。この民法の規定により財産を取得できる人のことを相続人といいます。
相続人となりうる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹ですが、親族関係によりその順位が決まっています。配偶者は常に相続人となります。子・父母・兄弟姉妹等の血族については、下図の上位の順位の者がいない場合に限り相続人となることができます。