【相続の基礎知識】相続人になれる人

亡くなった人が残してくれた財産(遺産)を取得できる人は法律(民法)により定められています。この民法の規定により財産を取得できる人のことを相続人といいます。

相続人となりうる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹ですが、親族関係によりその順位が決まっています。配偶者は常に相続人となります。子・父母・兄弟姉妹等の血族については、下図の上位の順位の者がいない場合に限り相続人となることができます。

 相続人

浜松・湖西・磐田・袋井等の静岡県西部地域の方、愛知県東部地域の方、相続について何かお困りの方、相続無料相談(面談)をぜひご利用ください

相続無料相談受付中

無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら
無料で相談を承ります。お客様に応じた適切な支援プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話によるお問い合わせは電話番号053-448-5505まで。お問い合わせフォームはこちら 0534485505 お問い合わせフォーム